配偶者居住権について

配偶者居住権が新設されました。

 

配偶者の居住建物を対象として

終身または一定期間

配偶者にその使用を認める

法定の権利を創設

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遺産分割等における選択肢のひとつとして

配偶者に配偶者居住権を

取得させることができるようになる

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一般社団法人 親愛信託名古屋 理事

一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員

行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人