配偶者居住権について
配偶者居住権が新設されました。
配偶者の居住建物を対象として
終身または一定期間
配偶者にその使用を認める
法定の権利を創設
遺産分割等における選択肢のひとつとして
配偶者に配偶者居住権を
取得させることができるようになる
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員
行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人
配偶者居住権について
配偶者居住権が新設されました。
配偶者の居住建物を対象として
終身または一定期間
配偶者にその使用を認める
法定の権利を創設
遺産分割等における選択肢のひとつとして
配偶者に配偶者居住権を
取得させることができるようになる
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員
行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人