現行の民法は昭和55年以来
ほとんど変わっていません。
約40年ぶりの大幅見直しです。
短期居住権という新しい権利が認められました。
現行の民法では
相続人が複数いる場合など
被相続人(財産を残した方です)の財産は
遺産分割が成立するまで
相続人の遺産共有となるのが原則です。
つまり
多勢に無勢で
相続人の大多数の意見 あるいは遺言書によって
配偶者が家を出なければならない可能性があります。
被相続人の死亡から
遺産分割までの間の配偶者の居住を保護するための方策が
「短期居住権」です。
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員
行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人


