image

現行の民法は昭和55年以来

ほとんど変わっていません。

約40年ぶりの大幅見直しです。

 

短期居住権という新しい権利が認められました。

現行の民法では

相続人が複数いる場合など

被相続人(財産を残した方です)の財産は

遺産分割が成立するまで

相続人の遺産共有となるのが原則です。

 

つまり

多勢に無勢で

相続人の大多数の意見 あるいは遺言書によって

配偶者が家を出なければならない可能性があります。

ホームページ

 

被相続人の死亡から

遺産分割までの間の配偶者の居住を保護するための方策が

「短期居住権」です。

一般社団法人 親愛信託名古屋 理事

一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員

行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人