相続法は民法の第5編に
定められていますが
全体で約160条もの条文があります。
相続法の見直しと言ってもすべてを改正するわけではなく
改正が必要な範囲と改正の必要でない範囲を分けて効率的に
法律を改正しています。
今回の改正の方向性は
前述のようの「配偶者を今よりも保護しよう!」という方向性と
「社会情勢の変化」に相続法を対応させようという方向性です。
配偶者を保護するために
①残された配偶者が相続後も自宅に住み続けることの出来る権利
②現行法の配偶者の相続分を直接的に引き上げる。
等々です。
一方
社会情勢の変化に対応するための方向性とし
①預金などの債権を遺産分割の対象とする
②遺言制度を使いやすくする
③遺留分制度を見直す。
④相続人以外の者の貢献を相続手続きに反映させる。
等々です。
一般社団法人 親愛信託名古屋 理事
一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員
行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人



