相続法は民法の第5編に

定められていますが

全体で約160条もの条文があります。

相続法の見直しと言ってもすべてを改正するわけではなく

改正が必要な範囲と改正の必要でない範囲を分けて効率的に

法律を改正しています。

 

今回の改正の方向性は

前述のようの「配偶者を今よりも保護しよう!」という方向性と

「社会情勢の変化」に相続法を対応させようという方向性です。

配偶者を保護するために

①残された配偶者が相続後も自宅に住み続けることの出来る権利

②現行法の配偶者の相続分を直接的に引き上げる。

等々です。

一方

社会情勢の変化に対応するための方向性とし

①預金などの債権を遺産分割の対象とする

②遺言制度を使いやすくする

③遺留分制度を見直す。

④相続人以外の者の貢献を相続手続きに反映させる。

等々です。

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一般社団法人 親愛信託名古屋 理事

一般社団法人 民事信託活用支援機構専門家協議会会員

行政書士・ターンアラウンドマネージャー 遠山眞人