家族(民事)信託契約を行う際に

 

分別管理という言葉を耳にすると思います。

 

分別管理とは

 

銀行・証券会社等において

 

顧客から預かった財産を

 

自社が保有する財産と明確に

 

区別して管理し

 

銀行・証券会社等が

 

万が一破綻してしまっても

 

顧客の財産を保護される制度のことです。

 

家族(民事)信託の場合

 

対応可能な銀行口座において

 

「信託口」という特殊な口座を開設し

 

委託者(信託を頼んだひと)が

 

認知症等 発症した場合においても

 

口座は分別管理されているので

 

閉鎖されることなく

 

受託者(財産を管理するひと)によって

 

管理されます。

 

もちろん

 

受託者の個人口座とは別なので

 

成年後見における後見人が財産を流用する

 

可能性

 

あるいはどんぶり勘定的に管理する人間が陥らないように

 

より、安全な管理が可能となります。

 

信託銀行ではない

 

通常の銀行でも対応可能ですが

 

専門家が少ないので

 

支店に口座開設する場合でも

 

本部とのやり取りを行うこととなります。

 

銀行によっても

 

対応が異なりますので

 

信託契約を進める前に

 

気軽に御相談ください。(ご相談は面談となります。

 

電話・メール対応は不可です。状況が把握できないので)

 

動画セミナーなぜ民事信託(家族信託)が必要か?

  https://t.co/cp3NSwEBJE

 

一般社団法人親愛信託名古屋理事

一般社団法人民事信託 活用支援機構

専門家協議会会員

遠山行政書士事務所代表 

合同会社くわだてあらた社員

            遠山眞人