諸説あるのですが
家族(民事)信託は契約の一種であり
民法に縛られた相続・遺言書作成や遺産分割協議に対して
優先するという考え方もあります。
問題は「遺留分減殺請求」であり
これと闘う家族(民事)信託契約書作成も
考え方のひとつとしてはあり得ますが
担当裁判官の信託への理解度
そもそもの信託の意味の理解等
あるいは
状況(訴えた人に多くの同情の余地などあり)
やはり
裁判は勝負事であり
結果は分かりません。
わざわざ
争いを奨励する必要はないので
基本は遺留分を考慮しますが
どうしても
信託財産として
必要な金額
たとえばペットのための民事信託契約を作成する際に
そのペットのためにどうしても500万円必要と判断した時に
全財産が現金預貯金等800万円で相続人が3人としたら
信託財産に不足が生じます。
信託契約は負担付贈与等と比較しても
用途制限(委託者の望む使い方を指定)
信託監督人
指図権者等が決めれますし
なにより
契約書形式なので責任が明確化されます。
さらに
生命保険信託であれば
遺留分の問題は解決です。
無論 節税にはなりません。
生命保険も「みなし相続」となります。
たとえば
長男・長女といて
大事なペットの世話は長女に頼みたいとしたら
生命保険信託であれば
信託であると同時に生命保険契約なので
遺留分の問題はクリアーできます。
対応可能なのは
第一生命とプルデンシャル保険です。
細かい条件等ありますので
ご確認ください。
第一生命保険ホームページ
http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/feeling.html
プルデンシャル生命保険ホームページ
http://www.prudential.co.jp/insurance/lineup/shintaku/
動画セミナーなぜ民事信託(家族信託)が必要か?
一般社団法人親愛信託名古屋理事
一般社団法人民事信託 活用支援機構
専門家協議会会員
遠山行政書士事務所代表
合同会社くわだてあらた社員
遠山眞人
遺留分減殺請求
