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遺言書作成においては

公正証書遺言を進めます。

遺言書には

遺言執行をする人

遺言執行者を必ず指定して下さい。

実際に遺言書を作成するのは

特に自分の事だと本当にパワーが要ります。

遺言執行者を誰にお願いしようかとは本当に悩み

考えます。

しかしながら

遺言執行者がいないと

かなりの確率で遺産分割の問題は長引きます。