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昨今、結婚しない事実婚や結婚したと

しても年齢的には

晩婚化の流れの中にあります

その流れの中で

少子化は更に進むでしょうし

子供のいない家庭での相続

あるいは内縁・事実婚においての

どうして行くかの問題があります

子供がいなければ

親、兄弟、あるいは

甥や姪が対象になります

それが本意であれば

何の問題もありませんが

まったく

交流がなくても相続の対象に

なるのは

生前の意に沿っていない事が

大半です

まして、内縁の場合は

まったく相続の対象とはなりません

大事な家族を守る事こそ

公正証書遺言書作成の目的と言えます。。