日本国憲法第二条、皇位の世襲について | 魁!神社旅日記

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問、女系及び女天皇を認めない理由如何

 

答、皇統は男系により統一することが適当である。我が国多年の成法も亦然りである。

女系が問題になるのは、その系統の始祖たる皇族女子に皇族にあらざる配偶者が

入夫として存在しその間に子孫がある場合であって、この場合女系の子孫は仍皇族

にあらざる配偶者の子孫で臣下であるということが強く感ぜられ、皇統が皇族にあらざる

配偶者の家系に移ったと観念されることをも免れない。

かやうな点を考えて女系を認めないのである。

 

女帝は配偶者があることを想定しなくてはならぬばかりでなく、その配偶者が皇族でない

者から出ていることが多いことも考慮に入れなければならぬ。かやうな場合に皇族でない

配偶者の実際上の立場が問題となることを懸念される。而かも女帝が独身ならば子孫は

あり得ないし、配偶者があって子孫があっても、前述の理由で女系を認めないとすれば

女帝は皇位の世襲相続ということからいえば、既に初めからその子孫によって継承

されないことに定まっている。よってこの関係から見れば女帝を他に男子の皇位継承

資格者があるにかかわらず、認めることは皇位世襲ということに添わぬことであり、

他に男子の皇位継承者がなくて女帝を認めることは、天皇制を一世だけ延命させるだけに

過ぎない。配偶者の問題と皇位継承の問題から女帝はこれを認めないことを適当と

考えたのである。

 

 

問、日本国憲法第14条は、すべて国民が、法の下に平等であって、性別により、

政治、経済、社会の関係において差別を受けない旨を規定している。この憲法の下では

皇統を男系に限ることは憲法違反とならないか

 

答、

(一)右の第十四条は、性別による差別を否定すると共に、社会的身分又は門地による

差別をも否定しているのであるから、これを極めて厳格に解すれば、皇位の世襲という

ことも、この条文の関する限りでは否定されなければならないことになる。

しかるに皇位の世襲については、日本国憲法第二条が、明らかに、第十四条の例外を

なしている。それゆえに皇族女子に皇位継承資格を認めるかどうかということは、

それが皇位世襲の原則から見て、どうなるかと云うことを明らかにした上で決定しなければ

ならぬであろう。

(二)抑も世襲という観念は、伝統的歴史的観念であって、世襲が行われる各具体的場合に

よってその内容を異にするものであろうと思われる。場合によっては血統上の継続すら

要件としない世襲の例も存し得るのである。然らば皇位の世襲という場合の世襲は

どんな内容を持つか。

典範義解はこれを (1)皇祚を踏むは皇胤に限る (2)皇祚を踏むは男系に限る 

(3)皇祚は一系にして分裂すべからざること の三点に要約している。そうしてこれは

歴史上一の例外もなくつづいてきた客観的事実に基づく原則である。世襲という観念の

内容について他によるべき基準がない以上これによらなければならぬ。さうすれば

少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念の中に含まれないと云えるであろう。

(三)然らば女系は別として女子の継承資格は如何。女系を否定しても女子の継承

資格は自ずから別な問題だからである。しかし女帝を認めるということはその御一代

丈男子による皇位継承を繰り延べるという丈の意味しか持ちえない。歴史上女帝は

存するけれどもそれは概ね皇位継承者が幼年にいます為その成長をまつ間の一時の

摂位にすぎないのである。

かやうに考えると女帝の登極ということは、むしろ恋の不安定を意味すると言えるので

ある。

(四)さらに男女同権ということは、国民のすべてに適用する法律上の問題について

言い得らるることであって、皇位継承資格者が国民の一部にすぎないのに、その一部に

於ける不平等は、必ずしも男女同権の原則の否定とは言い得ないと思われる。

又、男女平等原則は、あらゆる場合に徹底的にこれを実現し得られるかというに、

文明の程度、生理上の差異等によって、それは不可能に近かろう。

現に女帝を認めている英国の立法例でも性別を完全に否定して長幼の順に

よっている訳ではなく、男女同親等のときは長幼をとはず男は女に先つことにして

いるのである。

(五)以上の諸点を考えると皇統を男系に限ることは、必ずしも憲法違反とは言い得ない

と考える。

 

日本立法資料全集1皇室典範

資料54,皇室典範案に関する想定問答

 

*日本国憲法第2条については単なる「世襲」について規定されているのではなく

「皇位の世襲」について確認した文章であり、皇室典範の男系男子の規定も

それを踏まえて制定されたものである。

然るに、近年の政府や内閣法制局による「憲法第2条は単に『世襲』を定めたもの」、

という従来解釈の恣意的変更は憲法は政府の解釈次第でいかようにも運用でき、

憲法を実質的に空文化させるものであって、

明治時代以来の日本の立憲主義を崩壊させるものになるであろう予測されるものである。