神社新報社 皇位継承に関する見解を公表 | 魁!神社旅日記

魁!神社旅日記

神社を旅した日記感想等をつけていこうかと思ってます

さる4月19日に神社新報社、時の流れ研究会より

 

「皇位の安定的な継承を確保するための諸課題」についての見解が発表されましたので

 

抜粋してご紹介させていただきます。

 

〇基本方針

 

「皇位は世襲のものであって」、「皇統の属する男系の男子がこれを継承する」といふ規定は、

 

皇室の伝統を踏まえて定められてゐる。 これが変へてはならない皇位継承の「基本原則」である。

 

 

〇基本前提

 

皇室典範、同特例法により確定している現在の正統な皇位継承者による継承順位は変へられない。

 

これを、当面する検討するにあたっての「基本前提」とする。

 

 

〇敬宮愛子内親王殿下の皇位継承の可能性について

 

敬宮愛子内親王殿下が皇位継承されることは、先の基本原則及び皇位継承順序の基本前提からして

 

想定しえない。すでに確定してゐる継承順位を変えることは、大きな混乱を引き起こすもととなる。

 

現実的に想定しがたい。

 

なほ、愛子内親王殿下が元皇族の男系子孫と結婚された場合、それを機に皇族の身分を取得した

 

皇族男子の妃として、皇族の地位にとどまられることは検討され得る。

 

 

〇女性天皇(男系)について

 

一代限りの女性天皇では、皇位の安定的な継承を確保することにはならない

 

 

〇女系天皇について

 

皇統史上まったく存在せず、かつ皇位継承の基本原則を逸脱し、認めがたい。

 

 

〇女性宮家について

 

このような宮家は皇室史上前例がないこと、その女性当主に皇位継承資格を認めることは

 

あり得ないこと、皇族以外の夫や子供が皇族となる、あるいはその可能性があること、さまざまな

 

問題を勘考すると認めがたい

 

 

〇必要な具体的な方策(一)

 

皇統に属する男系の男子のふさはしい皇位継承者を確保する

 

旧宮家の元皇族の男系男子子孫の中から若い適任者が、皇族の身分をあらたに取得されることを

 

可能にする。

 

〇具体的な方策(二)

 

皇族間の養子を可能にする

 

皇室典範特例法を制定し、皇室典範第9条(養子の禁止)と同15条(皇族の身分の取得)の特例を認める。

 

皇位の安定的な継承には、現行法では認められてゐない皇族の養子制度の容認が不可欠となる。

 

養子の最適な方法としては、皇族の身分を取得された元皇族の男系男子孫が、後継男子不在の宮家の

 

養子に入り、将来、宮家を継承することが想定される。これは、現宮家存続の方途ともなる。

 

なほ、あらたに皇族の身分を取得する決定には、皇族及び三権の代表者によって構成される

 

皇室会議の議によることとする。

 

 

〇おわりに

 

次の二点を提言し、皇室典範特例法などの制定を期待する

 

1、適正規模の皇位継承資格者を確保するため、元皇族の男系男子孫で適任者が、皇族の身分をあらたに

取得されることを可能にする

 

2、皇族間の養子を容認し、現宮家の将来的な存続を可能にすること

 

以上

 

神新報社、「時の流れ研究会」

 

会長:高山亨神社新報社社長

 

田尾憲男(憲法・皇室法研究家)

 

所功(京都産業大学名誉教授、モラロジー研究所客員教授)

 

百地章(日本大学名誉教授、国士館大学特任教授)