憲法に誤り、とは言えないので。 | 佳羅研(からけん)への招待

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現憲法誤り、とは言えないので。

( )同性愛とは、本来は異性へ向かう―()の延長として、異性間の肉体の交わり( )性交)を通して子が作られる―べき性欲が( )先天的な理由に()り異性へ向けられず同性へ向かう〔が(ゆえ)に、子は出来得ない〕―と()う現象である( )
( )〔現行の〕日本国憲法は制定当時( )同性愛の存在を想定していなかった( )施行以降、同性愛の存在( )日本でも確認されている。憲法と言えど( )時代の変化に()って不備が生ずる(こと)も在り得るもので、(それ)は憲法に逆らわぬ限りに()いて、法律の制定を(もっ)補わ(おぎな )れる必要が在る( )同性愛に関する件も()の一例と解されるべきである( )
( )
(いん)とは本来、社会・共同体そして人類( )継承すべく、未来の(それ)()を担う人材即ち(すなわ )子を作り(←異性間の性交を通してでしか出来( )ない)育て上げる営みであり( )結婚とは、婚姻を始めるべく異性同士が(ちぎ)りを結ぶ儀式である。()の原則を踏まえつつ、子作り及び子育て( )関する件を除いて、同性同士の(カッ)(プル)にも正規の夫婦と同等の権利が保障される(よう)、新たな法律が制定されるべきである( )
――以上( )共に「「同性婚」を認めぬは憲法違反」(むね)の同性愛組の訴え
(裁判員()裁判)に対する( )名古屋 地方裁判所(地裁)の「残念」(5月30日判決)( )並びに、福岡地裁(6月8日判決予定)( )の期待です。立場上( )「〔現〕憲法〔中の当該条文〕( )間違ってる」とは口が裂けても( )えませんからね、裁判所は( )

 ( )
佳羅研( )全日本共和党としての「同性愛」や「同性婚」に関する考えは( )初表明から2年を経た今も、変わりません( )一方、…「結婚とは、婚姻とは」( )ついての根本的な議論を行う気は( )現国会議員の誰にも無い様で( )

 ( )〔法の上での〕夏の初日・「()(ュー)()()(ブラ)(イド)」の初日、の午前に( )


▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』を一部で参照しております。

 

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