佳 羅 研 へ の 招 待
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現憲法に誤り、とは
言えないので。
▲同性愛とは、本来は異性へ向かう―其の延長として、異性間の肉体の交わり(=性交)を通して子が作られる―べき性欲が、先天的な理由に因り異性へ向けられず同性へ向かう〔が故に、子は出来得ない〕―と云う現象である。
▲〔現行の〕日本国憲法は制定当時、同性愛の存在を想定していなかった。施行以降、同性愛の存在が日本でも確認されている。憲法と言えど、時代の変化に因って不備が生ずる事も在り得るもので、其は憲法に逆らわぬ限りに於いて、法律の制定を以て補われる必要が在る。同性愛に関する件も其の一例と解されるべきである。
▲婚姻とは本来、社会・共同体そして人類を継承すべく、未来の其等を担う人材即ち子を作り(←異性間の性交を通してでしか出来得ない)育て上げる営みであり、結婚とは、婚姻を始めるべく異性同士が契りを結ぶ儀式である。此の原則を踏まえつつ、子作り及び子育てに関する件を除いて、同性同士の愛組にも正規の夫婦と同等の権利が保障される様、新たな法律が制定されるべきである。
――以上、共に「「同性婚」を認めぬは憲法違反」旨の同性愛組の訴え(裁判員外裁判)に対する、名古屋 地方裁判所(地裁)の「残念」
(5月30日判決)、並びに、福岡地裁(6月8日判決予定)への期待です。立場上、「〔現〕憲法〔中の当該条文〕は間違ってる」とは口が裂けても言えませんからね、裁判所は。
佳羅研・全日本共和党としての「同性愛」や「同性婚」に関する考えは、初表明から2年を経た今も、変わりません。一方、…「結婚とは、婚姻とは」についての根本的な議論を行う気は、現国会議員の誰にも無い様で。
〔法の上での〕夏の初日・「水無月の花嫁」の初日、の午前に。
▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』を一部で参照しております。

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