<携帯版>憲法に誤り、とは言えないので。 | 佳羅研(からけん)への招待

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現憲法誤り、とは
言えないので。

()同性愛とは、本来は異性へ向かう―()の延長として、異性間の肉体の交わり()性交)を通して子が作られる―べき性欲が()先天的な理由に()り異性へ向けられず同性へ向かう〔が(ゆえ)に、子は出来得ない〕―と()う現象である()
()〔現行の〕日本国憲法は制定当時()同性愛の存在を想定していなかった()施行以降、同性愛の存在()日本でも確認されている。憲法と言えど()時代の変化に()って不備が生ずる(こと)も在り得るもので、(それ)は憲法に逆らわぬ限りに()いて、法律の制定を(もっ)補わ(おぎな‐)れる必要が在る()同性愛に関する件も()の一例と解されるべきである()
()
(いん)とは本来、社会・共同体そして人類()継承すべく、未来の(それ)()を担う人材即ち(すなわ‐)子を作り(←異性間の性交を通してでしか出来()ない)育て上げる営みであり()結婚とは、婚姻を始めるべく異性同士が(ちぎ)りを結ぶ儀式である。()の原則を踏まえつつ、子作り及び子育て()関する件を除いて、同性同士の(カッ)(プル)にも正規の夫婦と同等の権利が保障される(よう)、新たな法律が制定されるべきである()
――以上()共に「「同性婚」を認めぬは憲法違反」(むね)の同性愛組の訴え
(裁判員()裁判)に対する()名古屋 地方裁判所(地裁)の「残念」
(5月30日判決)()並びに、福岡地裁(6月8日判決予定)()の期待です。立場上()「〔現〕憲法〔中の当該条文〕()間違ってる」とは口が裂けても()えませんからね、裁判所は()

 ()
佳羅研()全日本共和党としての「同性愛」や「同性婚」に関する考えは()初表明から2年を経た今も、変わりません()一方、…「結婚とは、婚姻とは」()ついての根本的な議論を行う気は()現国会議員の誰にも無い様で()

 ()〔法の上での〕夏の初日・「()(ュー)()()(ブラ)(イド)」の初日、の午前に()


▲本文の作成に際しては、『ウイキペディア・フリー百科事典』を一部で参照しております。


 

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