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天皇は宗教者。
―令和始と現憲記念との間に―
生後の10数年間に父(裕仁=昭和天皇)の背中を見(←「反面教師」として?)乍らではあったが激動の時代を生きて来た「疎開世代」の要人が復一人、歴史の表舞台から消え去った。――そんな思いで「退位礼正殿の儀」を見届けた、全日本共和党としての「天皇(制)」に関する考えを、「新天皇・徳仁即位」と「73回目の〔現行〕憲法〔施行〕記念日」との間に当たる日に、改めて明らかにしておきます(常体且つ箇条書きにて失礼)。
① 天皇は宗教者。
△「神道」の長。
神宮及び神社の頂点として君臨。
△「宮中祭祀」―含む「大嘗祭」―
は全て、神道に則って行われる。
其故、天皇及び皇室と神道との
関係の断絶は絶対に出来ない。
△神宮そして一定規模以上の神社では、
過去且つ歴代の天皇が少なくとも一人は
「祭神」として祀られている。
② 其故、皇位継承の資格や
「元号」の改廃を含め、
其等に係る天皇自身の決定権を
現行憲法が妨げてるならば、
憲法を改めた上で、天皇自身が
決められる様にすべきである。
皇位継承の資格等が為政者側の
都合で変えられては成らない。
其等は、神道と云う宗教の教義・
内容を正に左右する事だから。
③ 現行の日本国憲法は亦、
皇室に係る金銭を全て国家の
帰属としている(第88条)一方、
国家に拠る一切の宗教的活動を
しては成らぬ事としている(第20条)。
此の双方は明らかに矛盾している。
此の矛盾を解消するには、
憲法を改める以外に無い。
此の件に関する憲法改定の内容は、
次2つの案の何れかと成ろう。
④ 一つは、天皇の存在を憲法で保障
―象徴であれ(=現行憲法と同様)
元首であれ―の上で、
神道を日本の国教と明記し、
神道―勿論、皇室の儀式や行事も―に係る
金銭を公金で賄う旨を明記する事で、
其が今の日本に最も即す事かも知れぬ。
併し其は、神道以外の宗教を冷遇し且つ
同調を強いるものと看做され、
結局、信教の自由とは相容れない。
亦、現行憲法と同様に天皇の
存在が憲法に記されてる事で、
時の権力に拠る利用が避けられ得ない
(=殆ど、自身の言葉で公然と語れぬ)
事も引き継がれる。
⑤ 今一つは、国家に拠る一切の
宗教的活動の否定を貫徹の上で、
日本を「共和国」とする事である。
結果、天皇を始め皇室の人々は、
法の上では同じ「日本国民」と成り、
一切の公務から解放される。
其に拠り初めて、一切の儀式や行事が
時の政治に全く左右される事無く
自らの宗教(神道)に基づいて
正々堂々公然と行われる事が保障され、
天皇そして皇室が
「一宗教そして古式文化の担い手」
として、民主的社会の中に在っても
生き長らえ得る事が可能と成る。
お参り(「初詣」等)の賽銭について
最低金額を設定し、其の数割を
皇室費に充てる様にするなら、
相当程度の財源が確保出来よう。
――全日本共和党は、其を支持する。
尤も、⑤が叶う為には先ず、私達一般国民の側が、天皇(皇室)を利用するが如き発想―例えばスポーツ等に於ける「天皇杯」や「皇后杯」、亦、例えば元号の変更に引っかけての商行為(値引き・記念品、等)…等々―と決別出来るかどうか、に掛かって居ります。
時の君主と運命を共にする元号。「生前退位」と云う嘗て無い好条件の下、周到な準備を経て施行1箇月前の発表に漕ぎ着けた「令和」も、現天皇(即位時59歳)が退くか崩ずるかの何れかに拠って終焉を迎える運命に御座居ます。2019年5月1日に始まった令和年間。平成並みに長くは続かぬでしょう〔若しかすると、「大正」並みの短さ?〕。
そんな令和年間に、私達一般国民が各々、日々の生活を一旦「零」から見直す中、天皇を利用するが如き発想〔=内なる天皇制?〕と決別し、真の民主国家を此の地・日本列島に築く道筋を付けたい。――来る参議院通常選挙を其の切っ掛けに出来たら…と熱望してる、全日本共和党です。
衆院選
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公示日が与党側の都合に因り1~数日、
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