11月30日

母親に再度面倒をかけて銀行へ。

違法なはずですが、前回銀行へ行った時に「通帳」を預けさせられ、「預金払出請求書」も押印していたので、すでに残債の支払いは終わっていて、簡単な領収証が発行されていた。

あとは抵当権抹消の書類と、いくらぼったくられたか計算された計算書を渡され、受け取りにサインして終了。

直ぐに返済していれば左に見える「5,311,174円」で返済が終了したのに、遺言書の「付言事項」に書いてあった「遺留分侵害をしないでほしい」の余計な言葉で、調査をかってにして返済が遅れた結果、右に見える金額「5,375,403円」の返済を要求されてしまいました。

64,229円もの利息を余計に払わさる結果。

遺言書の「付言事項」は自由に何を書いても問題ない、遺言とは関係のない文書なのに、こんな事になるとは公証人の方も思わなかったでしょうし、私も思いませんでした。きっと彼も…

 

これで銀行での不動産関連の事は終わりです。