11月20日

登記手続きが終ったので、彼の名義になってる火災保険を名義変更出来るか聞いてみた。

「遺贈の確認の出来る遺言書のコピーを見て、結果解約の手続きをとります」だそうです。

配偶者や子であれば「名義変更」だったのでしょうけど、それ以外だと解約して新規契約となるらしい。

解約と返金が出来るかどうか分かりませんが、予想では解約は出来て返金は出来ないんでしょう。

今回の火災保険は県民共済です。

とりあえず返信用封筒を送ってくるらしいので、それを送ってから。

 

12月5日

1人から「名義変更できるはずです」とコメントを頂いていたのですが、県民共済では

「契約を引継ぎする場合、一旦解約してから再加入となります」と意味不明な文書と共に返信用封筒が届きました。解約して再加入を引き継ぐと言うのか疑問ですが、取りあえず「付言事項」の一部を伏せて返信しました。「続柄を確認したい」との記載もありましたが、電話で遺贈で他人の扱いになると言ってあるのですが…

 

12月15日

県民共済から電話がかかって来て少々ややこしい内容なので箇条書き。

・遺言書を見ると土地の登記などを出来る権限は持っている事が確認出来るが「火災保険の解約」は出来ない事を確認。

・「名義変更の権限」も無い。

・現在のままだと保険金が出るか出ないかケースバイケースですが「保険金は出ないので新規契約」をして欲しい。

と県民共済から言われました。

 

私が「他の火災保険と随分違いがありますが間違え無く保険金が支払われないのか」「私が新規で契約すると彼の名前での契約も残ったままになっている二重契約になるが、それはおかしいのでは」「ケースバイケースで出ると言っていたが、支払いは出来ないと言うのは言葉に矛盾があるのでは」「最初に電話した時に現在無保険状態なのかと確認するとそれはありません。契約は有効ですと言った」

上記を伝え、本当に県民共済としての公式の回答なのか、この流れをSNSで公開しても問題ない間違えの無い回答なのか?と念を押して確認すると「本部に再確認して再度折り返し電話させて下さい」と…

 

再度の折り返しの電話の内容

「所有者が故人のままの場合相続人への保険金お支払い」

「所有権が相続登記されている場合は現所有者への保険金のお支払い」

「ただ県民共済としては新規で所有者に申し込みをして欲しいです」

だそうです。

つまり1年契約なので来年の3月の更新までは、わざわざ新規で契約しなくても「相続登記」が完了していれば「保険金が支払われる為、現在契約が残っている状態での新規加入は無駄」という事になります。

 

むかし保険契約関係で3回コールセンターに騙され痛い目に遭い、そんぽADRセンターまで使った経験があったのですが、コールセンターはあまりあてにならない事が多いですね…

まさか今回も最初の内容が全くの間違えだったなんて…