§8.カッパの授業プリント例

4.ブラック企業と貧困化する日本の若者Ⅰ

 

 今回、ご紹介するプリントは10年ほど前に作成したものなのでデータ的に古くなっている点は否めません。直近のデータに置き換えるべき点、新たに付け加えるべき点など、多々、あると思われるのでこのままでは授業に使うことはできませんので悪しからず。あくまで資料作成の骨組みの一例としてご参照ください。

 

ブラック企業と貧困化する日本の若者Ⅰ

  )組(  )番(         

 日本の企業社会では既にふれたように日本的雇用慣行が一部崩れてきて、代わりにアメリカ型の過酷な成果主義が導入されてきた。しかしもう一つ、見逃せない重大な変化が今、日本の若者たちに襲いかかってきている。それは一言でいえば「貧困化」である。今、急速に進みつつある若者たちの貧困化は今野氏の指摘によれば大きく二つの側面から見ていくことができるようである(今野晴貴「ブラック企業」文春新書2013と「生活保護」ちくま新書2013)。

 まずかつて「氷河時代」とよばれた若者の就職状況の慢性的な悪化である。産業の空洞化が進展することによって多くの製造業の生産拠点は今後も海外に移転していく。京葉工業地域でも特に鉄鋼関連や石油化学コンビナート関連の業界から地元の高校に送られてくる求人票が激減してきた。これにより高卒男子の就職先が極めて狭い分野に偏ることになってしまった。また高卒女子の大量受け入れ先であった百貨店、スーパーの類はかなり以前から正規雇用の求人が激減し、金融関連に至っては高卒の求人は現在皆無といってよい。高卒女子の就職はとりわけ難しい状況となっている。たしかに「アベノミクス」の成果からであろうが、最近、少しだけ高卒者の就職状況は改善してきているのも事実であるが、だからといって長期的にみれば楽観はできない。しかも大学を卒業したからと言って正規雇用に即、なれる保証はない。非正規雇用の不安定な環境でしばらく(あるいはずっと)耐え続けなければならないのが、日本のごく普通の若者の現状である(若者のほぼ三分の二は非正規雇用)。

 せっかく企業に正規採用されても就職先が「ブラック企業」であれば、かえって悲劇となる。そして一流企業、グローバル企業といえども「ブラック企業」になりうること、いや日本企業の多くが「ブラック化」しつつあるという。であればこの問題は一部のブラック企業に就職してしまった一握りの不幸な若者の話…では済まされなくなる。今やうつ病などに追い込まれて依願退職に追い込まれる若者が増えつつある。若者にとって過労死や自殺という最悪の事態も招きかねない、過酷な労働現場が日本で広がりつつあるらしい。そして厄介なことに進路指導、キャリアガイダンスなどでフリーターを一方的に批判し、下手に正規雇用への道を若者に奨励すると、かえってブラック企業を利する恐れもあるという。

 若者を最後に待ち受けるのは底の抜けたような、日本の悲惨な生活保護政策である。ブラック企業に就職したために心を病み、結局失業してしまった若者、あるいは終わりの無い就活で心身疲弊し、引きこもりがちになってしまった若者。彼らの一部は最後の頼りとなるはずの生活保護を申請するため、各地の福祉事務所を訪れる。ところがむしろそこから本当の地獄が始まったりする。日本の生活保護政策にはそら恐ろしい実態があるらしい(特にシングルマザーに対する差別的な仕打ち!)。

以下、具体例を挙げながら、特に日本の若者をめぐる就職状況および貧困者の最終的なセイフティネットといわれる生活保護政策のそれぞれの問題点に焦点を当てて考察してみたい。

1.基本的な権利の再確認:もう一度おさらいから…

・勤労に関わる権利

日本国憲法第27条「勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」

 ①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う

 ②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定

める(→労働基準法等)         (児童の酷使を禁じた③は省略)

労働基準法

1条「労働条件の原則」

 ①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもので

  なければならない。

 ②…当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもと

  より、その向上を図るように努めなければならない。

同 第2条「労働条件の決定」

 ①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 ②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々そ

  の義務を履行しなければならない。

同 第5条「強制労働の禁止」

  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に

  よって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

同 第32条「労働時間」

 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させ

  てはならない。

 ②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8

  間を超えて労働させてはならない。

同 第35条「休日」

 ①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

同 第28条「勤労者の団結権」

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障す

 る。

同 第18条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

 その意に反する苦役に服させられない。

・生活保障に関わる権利

同 第25条「生存権、国の社会的使命」

 ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

  増進に努めなければならない。

同 第13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

 利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

 を必要とする。

 

 以上、憲法を中心に権利の確認をしたが、日本の現実は憲法の規定通りではなく、憲法違反を含めた違法な実態が社会のあちらこちらに広がりつつある。いうまでもなくこれらの権利が憲法などに規定されているからといって、現実に保障されているとは限らない。

 実際、憲法12条にはこうした権利が「…国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない…」とされており、規定があるからと言って油断はできないのである。憲法の規定はあくまで「努力目標」のようなものであり、規定されている権利の維持拡大のためには国民の努力が必要不可欠となっている点は要注意だろう。

 

2.ブラック企業と日本の雇用問題

 日本の若者が学力の国際比較で下位に低迷していた10年ほど前までは、若者の就職状況の悪化に対しての論評が、長期化する不況という観点を共通としながらもどちらかというと、ニート、引きこもりに陥った一部の若者のコミュニケーション能力の不足、基礎学力や勤労意欲の欠如などといったもっぱら若者の資質の問題にかたよる傾向があった。

 しかし「ブラック企業」という言葉が広がり始めた数年前から個々の若者の資質の枠を超えた、日本の企業社会、法制度全体の根本的欠陥に注目する論調が盛り上がり始めた。この動きは小泉内閣時の規制緩和によって非正規雇用が急増してきた(特に女の若年層で急増。しかも家計補助型から家計自立型に移行してきた分、事はより深刻になってきている)ことで、「派遣切り」に象徴されるような非正規雇用者の立場の弱さにまずは目が移っていったことと関連がありそうである。

 さらに非正規雇用の増大が正規雇用者の立場をも弱体化(トライアル採用や新卒インターンシップの増加等)させ、結果的に「若者全体の雇用問題」としての「ブラック企業」の問題を表面化させていったと思われる。特にリーマンショック以降、若年正社員の待遇悪化が日本全体で加速し、「ブラック企業」はあたかも流行語のようになっていった。

 IT業界の成長株、I社を事例にブラック企業の実態を見てみよう。I社は1000人近い従業員を擁する都内の企業。2009年、その新入社員が続々と上司から退職強要を受けたという。「面談」「カウンセリング」と称して毎日、数時間(7時間以上にわたることも)、パワハラを受けていたとのこと。あわせて7人がPOSSE(今野氏が設立したNPO法人)を訪れ、同様の相談をしている。同社の2008年度の新入社員はおよそ200人余りで、2年以内の内にその半数は離職しているらしい。

 なかにはグレーのスウェットで通勤を命じられ、社長の出迎え、カバン持ち、ペットの散歩、清掃などを時間外でもこなさなければならず、残業時間は平均5時間以上にのぼる者もいたという。面談やカウンセリングと称する場面では徹底的に「自己否定」を繰り返させられ、努力はすべて否定されて絶え間なく罵られるという。まさに人格破壊的拷問であった。

※ブラック企業の労働形態の特色として「マックジョブ」と同様、仕事の細分化とマニュアル化が指摘

 されている。これらによって社員を交換可能な存在におとしめているのだ。ブラック企業の多いIT

 企業では「定年は35歳」とつぶやかれるほどに過酷な単純作業の繰り返しが求められる。「社員が若

 い」という企業にはブラックが多い。

  新卒の単価は安いため、とりあえず大量採用しておいてから一握りの「使える者」だけ残して後は

 大量解雇することで人材の選別をする。しかも自己都合退職に追い込むことで解雇による労災補償を

 免れつつ、雇用保険や健康保険に自らのコストを負担させて(公金横領に等しい!)、若者の「使い

 捨て」を安価にかつ効率的に実現しているのである。これは企業による若者の使い捨てであり、日本

 の未来を台無しにする、悪質な犯罪と捉えるべきなのである。

※ただし日本の失業時の雇用保険の受給期間や支給要件は非常に厳しく、失業者の2割しかカバーできて

 いないという。

 

 

ブラック企業と貧困化する日本の若者Ⅰ 

  )組(  )番(         

 日本の企業社会では日本的雇用慣行が一部崩れてきて、代わりにアメリカ型の過酷な(    )主義が導入されてきた。しかしもう一つ、見逃せない重大な変化が今、日本の若者たちに襲いかかってきている。それは一言でいえば「     」である。今、急速に進みつつある若者たちの貧困化は今野氏の指摘によれば大きく二つの側面から見ていくことができるようである(今野晴貴「ブラック企業」文春新書2013と「生活保護」ちくま新書2013)。

 まずかつて「氷河時代」とよばれた若者の就職状況の慢性的な悪化である。産業の(      )が進展することによって多くの(    )業の生産拠点は今後も海外に移転していく。京葉工業地域でも特に(    )関連や(       )コンビナート関連の業界から地元の高校に送られてくる求人票が激減してきた。これにより高卒男子の就職先が極めて狭い分野に偏ることになってしまった。また高卒女子の大量受け入れ先であった(     )、スーパーの類はかなり以前から正規雇用の求人が激減し、(    )関連に至っては高卒の求人は現在皆無といってよい。高卒女子の就職はとりわけ難しい状況となっている。

 たしかに「アベノミクス」の成果からであろうが、最近、少しだけ高卒者の就職状況は改善してきているのも事実であるが、だからといって長期的にみれば楽観はできない。しかも大学を卒業したからと言って正規雇用に即、なれる保証はない。非正規雇用の不安定な環境でしばらく(あるいはずっと)耐え続けなければならないのが、日本のごく普通の若者の現状である(若者のほぼ       は非正規雇用)。

 せっかく企業に正規採用されても就職先が「      企業」であれば、かえって悲劇となる。そして一流企業、グローバル企業といえども「ブラック企業」になりうること、いや日本企業の多くが「ブラック化」しつつあるという。であればこの問題は一部のブラック企業に就職してしまった一握りの不幸な若者の話…では済まされなくなる。

 今やうつ病などに追い込まれて依願退職に追い込まれる若者が増えつつある。若者にとって(     )や(   )という最悪の事態も招きかねない、過酷な労働現場が日本で広がりつつあるらしい。そして厄介なことに(    )指導、キャリアガイダンスなどでニートやフリーターなどを一方的に批判し、下手に正規雇用への道を若者に奨励すると、かえってブラック企業を利する恐れもあるという。

 若者を最後に待ち受けるのは底の抜けたような、日本の悲惨な(      )政策である。ブラック企業に就職したために心を病み、結局失業してしまった若者、あるいは終わりの無い(    )で心身疲弊し、引きこもりがちになってしまった若者…彼らの一部は最後の頼りとなるはずの生活保護を申請するため、各地の

     )事務所を訪れる。ところがむしろそこから本当の地獄が始まったりする。日本の生活保護政策にはそら恐ろしい実態があるらしい(特に         に対する差別的な仕打ちが行われているという)。

 以下、具体例を挙げながら日本の若者をめぐる就職状況および貧困者の最終的な

           )といわれる生活保護政策のそれぞれの問題点に焦点を当てて考察してみたい。

1.基本的な権利の再確認

・勤労に関わる権利

日本国憲法第27条「(    )の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁

 止」

 ①すべて国民は、勤労の(    )を有し、(    )を負う

 ②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める

  (→        法等)    (児童の酷使を禁じた③は省略)

労働基準法

第1条「労働条件の原則」

 ①労働条件は、労働者が(           )生活を営むための必要を充た

  すべきものでなければならない。

 ②…当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもと

  より、その向上を図るように努めなければならない。

第2条「労働条件の決定」

 ①労働条件は、労働者と使用者が、(     )の立場において決定すべきもの

  である。②は省略

第5条「強制労働の禁止」

 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によ

 って、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第32条「労働時間」

 ①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について(    )時間を超え

  て、労働させてはならない。

 ②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について

  (  )時間を超えて労働させてはならない。

第35条「休日」

 ①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

第28条「勤労者の     権」

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の(       )をする権利は、こ

 れを保障する。

同 第18条「奴隷的拘束及び苦役からの(    )」

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

 その意に反する苦役に服させられない。

・生活保障に関わる権利

同 第25条「     権、国の社会的使命」

 ①すべて国民は、(    )で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

  増進に努めなければならない。

同 第13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」

 すべて国民は、(    )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する

 国民の権利については、(         )に反しない限り、立法その他の国

 政の上で、(          )を必要とする。

 

 以上、憲法を中心に権利の確認をしたが、日本の現実は憲法の規定通りではなく、憲法違反を含めた違法な実態が社会のあちらこちらに蔓延しつつある。いうまでもなくこれらの権利が憲法などに規定されているからといって、現実に保障されているとは限らない

 実際、憲法12条にはこうした権利が「…国民の(          )によって、これを保持しなければならない…」とされており、規定があるからと言って油断はできないのである。憲法の規定はあくまで「努力目標」のようなものであり、規定されている権利の維持拡大のためには国民の不断の努力が必要不可欠となっている点は要注意だろう。

 

2.ブラック企業と日本の雇用問題

 日本の若者が学力の国際比較で下位に低迷していた10年ほど前までは、若者の就職状況の悪化に対しての論評が、長期化する(    )という観点を共通としながらもどちらかというと、ニート、引きこもりに陥った一部の若者の

            )能力の不足、基礎(    )や勤労(    )の欠如などといったもっぱら若者の資質の問題にかたよる傾向があった。

 しかし「ブラック企業」という言葉が広がり始めた数年前から個々の若者の資質の枠を超えた、日本の企業社会、法制度全体の根本的欠陥に注目する論調が盛り上がり始めた。この動きは小泉内閣時の規制緩和によって(      )雇用が急増してきた(特に女の若年層で急増。しかも        型から家計自立型に移行してきた分、事はより深刻になってきている)ことで、「派遣切り」に象徴されるような非正規雇用者の立場の弱さにまずは目が移っていったことと関連がありそうである。

 さらに非正規雇用の増大が正規雇用者の立場をも弱体化(        採用や新卒           の増加等)させ、結果的に「若者全体の雇用問題」としての「ブラック企業」の問題を表面化させていったと思われる。

 特に(           )以降、若年正社員の待遇悪化が日本全体で加速し、「ブラック企業」はあたかも流行語のようになっていった。

 (   )業界の成長株、I社を事例にブラック企業の実態を見てみよう。I社は1000人近い従業員を擁する都内の企業。2009年、その新入社員が続々と上司から退職強要を受けたという。「面談」「カウンセリング」と称して毎日、数時間(7時間以上にわたることも)、(       )を受けていたとのこと。あわせて7人がPOSSE(今野氏が設立したNPO法人)を訪れ、同様の相談をしている。同社の2008年度の新入社員はおよそ200人余りで、2年以内の内にその(    )は離職しているらしい。

 なかにはグレーのスウェットで通勤を命じられ、社長の出迎え、カバン持ち、ペットの散歩、清掃などを時間外でもこなさなければならず、残業時間は平均5時間以上にのぼる者もいたという。面談やカウンセリングと称する場面では徹底的に

         」を繰り返させられ、努力はすべて否定されて絶え間なく罵られるという。まさに人格破壊的拷問であった。

※ブラック企業の労働形態の特色として「         」と同様、仕事の細分化とマニュアル化 

 が指摘されている。これらによって社員を交換可能な存在におとしめているのだ。ブラック企業の多

 いIT企業では「定年は   歳」とつぶやかれるほどに過酷な単純作業の繰り返しが求められる。

 「          」という企業にはブラックが多い。

  新卒の単価は安いため、とりあえず大量採用しておいてから一握りの「使える者」だけ残して後は

 大量解雇することで人材の(    )をする。しかも(        )退職に追い込むことで

 (     )による労災補償を免れつつ、(    )保険や健康保険に自らのコストを負担させ

 て(公金横領に等しい!)、若者の「        」を安価にかつ効率的に実現しているのであ

 る。これは企業による若者の使い捨て=日本の未来を台無しにする、悪質な犯罪と捉えるべきなので

 ある。

※ただし日本の失業時の雇用保険の受給期間や支給要件は非常に厳しく、失業者のおよそ(   )割

 しかカバーできていないという。

 

参考記事

日本の出生数が過去最小になった「本当の原因」

 東洋経済オンライン 荒川 和久 2025.3.15

 20代の中間層における婚姻率の低下が少子化の最大の原因であるとの指摘は極めて重要だろう。つまり20代の中間層への手当てを厚くすることこそ、最大の少子化対策となる。だからこそ、消費税の減税、廃止と中間層の手取りを増やそうと訴えてきた国民民主党やれいわ新鮮組への若者たちの支持が現在、急増しているに違いない。