二重課税! | お金のカフェテリア!

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家計のキャッシュフロー分析を中心にライフプランを重視したコンサルティングを実施。東大阪市、東成区「緑橋」のFP(ファイナンシャルプランナー)

年金払い方式の保険金の所得税、相続税の課税が違法な二重課税とされる判決が…


遺族の方が、年金方式で保険金を受け取っている保険金で、毎年受け取る年金が所得税の課税対象になり、年金の一定割合(年金受給権)が相続税の課税対象になります。


「一年目の年金は全額が元本で運用益部分が無いため、所得税は課税できない」と所得税を違法な二重課税と、最高裁の判定…


今回問題になったのは、「年金払い特約付き生命保険」で各保険会社では「収入保障保険」「家族生活保障保険」などと呼ばれている保険です。


他にも年金で受け取る保険商品は幾つかあるが、まだ国税庁からは、どの商品が該当するかが公表されていません。


受け取った年金保険金が還付の対象に該当すれば、課税に誤りの訂正を求める手続き(更正の請求)を税務署に行う必要があります。


税務署の方から親切に還付してくれることはありません。


また住民税も還付される可能性は高く、住民税額が変わると、国民健康保険料、介護保険料、介護サービス、医療費などの自己負担額の上限額など、広範囲に影響があり、


家計への影響も…


今後、二重課税の問題がどのように見直されるのか、注目されます。