お金のカフェテリア!

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家計のキャッシュフロー分析を中心にライフプランを重視したコンサルティングを実施。東大阪市、東成区「緑橋」のFP(ファイナンシャルプランナー)

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今年も残り僅か、慌ただしくなってきましたね。、
寒い日が続いていますので、お身体にも気を付けてですね…

今回も相続のお話

◆相続人と法定相続分について…

誰がその財産を受け継ぐ権利があるかと言うのが民法上認められている者が、「法定相続人」です、財産を残し亡くなられたかた「被相続人」と言います。

「法定相続分」は、民法で決められた、相続財産の分割割合です。必ずしもこの割合で分ける必要はありませんが、相続税の計算や遺産分割協議で整わず、話し合いでの法律上の目安となるものです。確認しておく必要はありますね。

「法定相続人」
配偶者は常に相続人になります。(夫から見た妻、妻から見た夫)

次に子どもがあれば子どもが相続人になります。

子どもがなく、父母がおられる場合、父母が相続人になります。

子どももなく、父母もない場合いは、兄弟姉妹が相続人になります。

それぞれケースの法定相続分
配偶者、子ども  配偶者1/2  子ども1/2(2人なら1/4づつ、3人なら1/6づつ)

配偶者、父母   配偶者2/3  父母1/3
配偶者、兄弟姉妹 配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

となります。

法定相続分での遺産分割が現実的でない、特定の者に財産を多く遺したいなど意向がある場合いは遺言書で予めその意思を遺しておくことが必要です。(遺留分には注意が必要)

遺言書があれば、通常、遺言書が優先され遺産分割協議は必要ありません。
遺された家族が揉めない為にも、十分配慮した対策が必要ですね。


相続のご相談も…

渡邉FP事務所  http://kaoru-fp.com 
もうすぐ12月、1年早いものですね。寒い日が続きますが、年末に向け、身体には気を付けたいですね。

今回は相続のお話です…

・相続税の増税の「基礎控除」の縮小で…

 ご承知の通り、2013年の税制改正で2015年から「基礎控除」縮小されることになり都心に住宅を持ち、預貯金もそれなりにある方は相続税の対象になってくるケースも…
残された家族にどのように資産を遺すか、税金面、後の活用性も含め、生前での対策がより必要になってきます。

「基礎控除」とは、課税対象となる相続財産の評価額から差し引くことの出来る額です。つまり「基礎控除」以下の相続評価なら相続税は掛らないと言うことになります。


「基礎控除額」 
 現行→5000万円+1000万円×法定相続人数=基礎控除額
 2015年から→3000万円+ 600万円×法定相続人数=基礎控除額

例えば、父(非相続人)、妻、長男、長女(相続人)
相続財産 6000万円(自宅評価4000万円 預貯金2000万円)の資産のあるケース

基礎控除 現行→ 5000万円+1000万円×3人=8000万円 非課税
基礎控除 15年から→ 3000万円+ 600万円×3人=4800万円 1200万円の部分に相続税課税の対象になります。

改正の結果、課税対象となる死亡者数 約4,6万人から約7万人と倍近くにとも言われ、豊富層に限らずサラリーマン世帯でも心配になります。

納税対策、不動産活用も含め、「争族」にもならないためにも生前の対策が大切ですね、遺された家族のために…



家計の相談は…
渡邉FP事務所  http://kaoru-fp.com 

先日の相談者、奥さんに内緒で相談に…
話を伺うと…

奥さんが少しお金に無頓着で、ご主人がこれから3人のお子さんを抱え、「今は安定した収入があり何とかやって行けるが、これから先、教育費、住宅ローンが重くのしかかる、と心配で」…
奥さんにそのような話をしても…

「子どもとは今しか一緒にできないこともあるしと」…

奥さんのお話も理解できるが…

家計簿を付けておられますか…
年間でどれぐらいの貯金が出来ているか?と質問…

ざっくりとでもどれぐらいと言う事を掴んで頂き、現状を把握する必要が…

無駄を見つめる、教育資金の準備をする、そして、もちろん余暇費も必要ですので、計画的に準備して行くと言う事が大切です。

ご主人だけがそう思われても、出来ればご家族で価値観を共有する事が大切ですね。

お子さんにも、ある年齢になれば必要なもの、必要でないもの、限りある範囲でどのように手に入れて行くか、優先順位は…?など、思考できるはずです、そのような考えを話す、ご家庭で教育する事も出来れば必要ですね…

良い思い出を作る為にも…
「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」制度の導入…
春を迎え入学しシーズン、真新しい制服、ランドセルを見かけますね…

この4月から「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」制度が導入されました。
教育資金の親からの援助は、原則、扶養義務がある間柄では非課税です。生活費や結婚、出産、入学伴う必要資金としてまとまったお金は貰っても贈与税は非課税です。
ただし、通常必要と認められる教育資金としての金額を超えると課税される場合いも、また教育資金として使わず運用に充てるなどは課税対象になります。

「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」は教育資金の援助として明確にまとまった金額を渡せる制度です。

2013年4月から2015年12月31日まで、親や祖母から子や孫(30歳未満に限る)の教育資金を1人につき1500万円を上限に信託により非課税で拠出出来ます。

祖父母から孫への贈与が活性化、親がお金を使いやすくなり景気回復に繋がる効果の期待も窺わせます。

ただし、領収書の提出で金融機関に払出し請求をすることになりますので、一時期的に資金準備は必要に…



詳しくは… 「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」文部科学省




  確定申告の時期ですが、住宅ローンを返済されている方にはお馴染みの住宅ローン控除、2013年度の税制改正大網がすでに決定され、延長が決まります。

 年末の住宅ローン残高の1%が10年間、税額控除になる制度…
2013年に住宅を取得、入居した場合は、一般住宅の減税で20万円限度(10年間最大200万円の控除)に所得税から税額控除され引ききれない場合は、住民税から所得税の課税所得の5%、最大97,500円
控除されます。

  2013年に住宅取得、入居で…
住宅ローン3000万円(固定10年1.5%)35年 年末の住宅ローン残高が2000万円以上10年間続くと…

 所得税 8万円(課税所得160万円) 住民税 16万円(便宜上)を支払っている、ご家庭ではざっくりと…
8万円(所得税)+8万円(住民税 課税所得の5%)=16万円…の減税効果に、
10年間で160万円の減税効果に… 

 還付分をしっかりと貯め繰り上げ返済にと、言う事も考えられますね。

  税制改正大網では…

 2014年4月1日~2017年末までに住宅を取得、居住で、一般住宅で40万円限度(10年間最大400万円、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)で50万円(10年間最大500万円)に延長改正され、また住民税からの控除額も13万6500円拡充される予定です。