こんにちは~、松山市のかおりん社労士です
今日は非常に天気が良く、外にランニングに行きたいのはやまやまですが
必死に「労働契約書」を作成しております。
いや~~。
紙としてこの世に生を受けて
さらに人様の権利を守るという重責を担う紙に生まれ変われるなんて
果報者だよ
世の中には使われてはすぐに流される仲間もいるというのに・・・(涙)
あ、あと就業規則をプリントアウトしたものの
少しずれていたりして
さすがにそれを納品することはできないので
溶解ボックスへとすぐさま連行されることもあったり・・・
(わが事務所は、クロネコ溶解サービスを利用しております)
その罪悪感から、ローソンやファミマで
「森を守ろう!!」という募金箱を見つけると
そそくさと数円投入するかおりん社労士です。
ごめん。。。私が社労士になってから
近所の小さい山一つくらいは消してしまったかもしれない・・・。
話は元に戻りますが
この労働契約書、あるのとないのとで大違いです。
社長に言わせると
「面接の時労働条件については詳細に説明したので
なんでわざわざ紙を渡す必要があるの?」
とおっしゃる方もいますが
労働基準法15条
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
厚生労働省令で定められている方法 ⇒ 「書面の交付とする」 という事になっているのです。
法律もそうなのですけどね
やっぱり、働く方も不安なんですよね。
これからは育児や介護なんかで
時間や働き方に制限のある方も増えてくるので
「紙での約束」
という目に見えるものが欲しいのです。
そう、つまり
事実婚じゃなくて「婚姻届け」がほしいの
ということです。
(若い時にこんなことばっかり言ってたから、男に引かれていたのか?)
また話はもどりますが
自分は何時から何時まで働くことを約束したのか
時給はいくらなのか
支払日はいつなのか?etc・・・
相互確認すると安心することが労働契約書には網羅されています。
小さな会社など、うやむやになりがちな
「どこからどこまでが私の仕事なのか?」を
労使で確認することで
安心して業務に取り組むことになります。
労使トラブルが多い会社では
労働契約書を渡されていない、という苦情も非常に多いのです。
零細企業では知らないばっかりに
知識のある労働者に吹っ掛けられたり
こまった事例は沢山ありますよ
ご注意くださいね。
たかが書面ですが、信頼関係を築く第一歩ではないかな?
なんて思います。
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