おはようございます!キラキラキラキラ

 

去年から揉めに揉めていた社員さんの退職問題が片付いたので

少しほっとしたかおりん社労士です。

 

 

簡単に説明すると

退職したいと申し出があった社員さんがいたのですが

会社としてはどうしても辞めてもらいたくない!

ので辞めさせないために嫌がらせをしたいが

どうしたらいいのか?

 

という^^;

 

 

会社側だけの言い分を聞くのもフェアではないので

一応、社員さんにも事情を聞いてみると

不満がそれなりにあったようで汗汗

 

 

もう次の職場も決めていて

決定事項としての退職届だったようです。

 

 

社員さんが退職するとなると

大切な人であればあるほど、失恋にも似た切なさがこみあげてくるのですが

 

「可愛さ余って憎さ百倍ハートブレイク

 

となることもあるようで、上記の

 

「辞めさせないための嫌がらせ」

 

につながってくると思うのですが

 

 

気持ちはわかります。

 

 

ところで、道に倒れて誰かの名を呼び続けた事がありますか?

私はあります! ←彼氏に振られた時。

 

 

 

もう、彼は私に冷め切っていました。

 

 

私がどれだけ追いすがっても

 

 

 

 

「きもい。」

 

 

 

の一言ですよ。

追えば逃げる、恋も社員も・・・(←遠い目)

 

 

 

 

一般的に正社員の退職については

民法627条1項に該当するケースが多いのですが

どういった内容かというと

 

「働く期間を定めなかったときは、雇い主と労働者は、

いつでも解約の申し入れをすることができる。

 

この場合には、解約の申し入れをした後2週間が過ぎると

当然に契約は終了する」

 

 

といったものです。

 

終わっちゃうのです。

 

二人の恋は・・・(違うだろ)

 

 

 

まあ、なんですな。

何が言いたいかというと

辞めたいと思ってしまった社員さんの気持ちが固い場合

その気持ちを尊重してあげるのが、やはり良いと思います。

 

(勿論、引継義務については

就業規則に規定してある通りで納得していただきました。)

 

 

社長だっていやでしょ?

 

冷め切った彼女に別れ話をしたら

「別れたくない!!き~~~~ムカムカムカムカ

ストーカーしてやる!!

損害賠償も請求してやる!!

(奥さんにもばらしてやる!) 

とかなんとか、めんどくさい女は。

 

 

別れ際に物足りないくらいの女性の方が、

いい思い出になったりするものです。(しみじみ)

 

 

 

社労士として、嫌がらせのやり方を知らないわけではありませんが

それをしてしまうと、狭い町。

長い目で見ると社長のためには決してならないと思います。

 

 

 

 

今回の社員さんの不満点を

最後のラブレターだと受け止め

より魅力的な職場づくりの参考にすれば

かならずピカピカの職場になるはずです!!

 

会社を守るためには、労働者を守ることも大切だと思うかおりん社労士です。

 

 

HPはこちら⇒ここをクリック♪