参議院で可決~海外向け日本版愚法なる共同親権 | 姫恋の悲哀

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子の連れ去りは誘拐罪
虚偽DVモラハラ申請は公文書偽造罪
虚偽DV者支援をする団体は運営停止処分
離婚指南をする悪徳弁護士は資格剥奪
同居、貞操義務違反は親権監護権を剥奪
不貞行為者は親権監護権を剥奪
判例主義の裁判官は罷免処分
お役所仕事の調査官は罷免

 

 

 

本日、共同親権が成立しました。今回、この共同親権は骨抜きだという話もあり、賛否ある中で持論を述べると不勉強だと批判があるかもしれませんが、ドイツでは1982 年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法 1671 条 4 項 1 文の規定が、親の権利を定めた基本法 6 条 2 項 1 文の権利を侵害すると判示しました。日本では違憲判決が出されたわけでありませんが、2024年、両親不同意で、強制的に親権を単独させる日本の制度が、子どもの利益に反するという理念に基づくことで改正に結びつきました。

 

ひとえに陳情など受けてくれた議員の皆様、そして、その民意、全国、沢山の団体、個人が議員に問題提起してくれたおかげです。 日々、どうすれば司法実務が変わるのか、何故、子どもをないがしろにする裁判実務、つまり監護権者の代理権、同意権が優先され、何故、監護権者の善意に媚び諂わせる弁護士が多いのか、 子どもの権利を研究する団体として研究し勉強してきました。 当団体jは、弁護士の責任だと思っています。子どもの権利主体に弁護しても勝てない流れを作った責任です。

 

司法実務を歪めうる影響、弁護士の絶対数の多さ、これが原因だと思っています。 同意無く子連れで別居させて、監護を先に開始させ、親族相当例で通帳を盗ませ、念のため、警察に行かせて、DVで悩んでることを伝えて、DV相談センターを紹介してもらい、相談に行くだけで相談証明を出してもらう。その後に支援措置を出し、連れ戻されないようにして、調停、裁判に向かう。 ビジネスとして勝訴して報酬を貰うために、制度がおかしいと思う人もいるとは思いますが、ながらも、子を拘束している親側の弁護士に勝つスキルを高めてこなかった。司法実務を変えようという弁護士のスタンスがあれば、その弁護士は素晴らしいです。

上記、赤文字部分は正にうちの極悪非道鬼畜汚嫁の手口むかっムキーッむかっ

 

しかし、いても少数派です。 そこで今回、暫定共同親権が成立しました。批判するのではなく、この制度を利用して、どう子どもの権利を司法に尊重させていくのか、弁護士の意識をどう変えるかに、当事者の皆様は注力した方がポジティブ思考だと思います。陰の空気は陰を呼び込みますので。 そこで、 何故、原則共同親権と判断した一部メディアがいたのか、持論を述べます。当事者の皆様に参考になればと思います。 それはひとえに、親権喪失が原則ではなくなったということに尽きます。 選択制といわれています。

 

だから原則ではないと。 ただ婚姻中は原則共同親権です。そして強制単独親権喪失制度ではなくなりました。つまり婚姻中の原則共同親権が離婚後も継続するということです。 その共同親権を強制的に単独とさせる原則が無くなったということは、原則共同親権だとか選択制共同親権だとか、そういう議論がなくなりフラットになったものと考えています。 不勉強はありますか御容赦下さい。 勿論、弁護士の勝つための戦略、それは今後は子の連れ去りより、虚偽DVが横行するでしょう。虚偽DVについては後述しますが ただ一方で、連れ去りについては、同意無く連れ去れば、他方親権者の監護権侵害が、つまり子の利益の観点から、両親から監護を受ける権利を故意に喪失させることになり、顕著な親権の濫用的行使として親権者の適正を問われます。

 

 1.自力救済禁止の原則違反 

2.監護権侵害による親権の濫用的行使

 3.子の利益侵害は悪意の遺棄に相当する。

 4.先に監護を開始して継続性の原則現状維持の原則への優位を作為し、子の拘束に相当する環境を作為すれば、監護権を不当に利用している優越的地位の濫用 これらを主張して、連れ去り親が親権を喪失していく判例が増えたら、司法実務が変わると思っています。

 

虚偽DVは警察が適当な意見書を出し続ける限り、支援措置の目的外利用、裁判のための利用は続きます。 それは決定されている制度の見直しの機会に委ねるしかありません。そこは間違いないかと考えています。 ただ大事な事は、被害者に証明する義務があるという事。やってない証明は悪魔の証明ですから、証明出来ないという前提に基づきます。したがいまして、被害者は被害を受けたというなら明確な証拠を出す必要があります。 ついつい、加害者にされた方は、あの時は、こうだった、この時は、あーだったと言い訳を陳述書や主張書面に書きがちですが、弁護士が提出を止めるべきです。葛藤を裁判所で見せるのは不利です。

 

何もやってない、記憶にない、裁判で唐突にありもしない事実を作為するのは、要件事実を歪める作為に相当する。みたいに、貫くことを進めます。 精神科でこちら側からの言葉の暴力が続いていたことにより精神的負荷が相当あり、情緒不安定になった、みたいな診断書を出されても、言葉の暴力とは何か、一切ない。相手が育児に疲れていたことは事実でこちら側は健診的に育児に取り組み、相手に休んでもらっていたので、その加害をこちら側に認容すれば相当性に欠ける。 など、主張する方法もあるかなと思います。

 

2年後施行されましたら、親権変更の手続きが出来るようです。 共同親権制度へ、施行前への民法の遡及的な適用を認めるものですが、 法律不遡及の原則から、共同親権が導入されたとしてもさかのぼって適用はされないという話も浮上しています。今後も勉強は多岐に渡りますが、当事者の皆様、共に頑張りましょう。