離婚後の共同親権に関して現在
参議院議会で論議されていますが
「虚偽」DVモラハラ虐待を刑事罰にしない限り
子の連れ去りは無くなりません。
寧ろ増えて行く事でしょう~
ようやく最近になり世間でも知れ渡るように
なりましたが未だ所詮は自分の身に降りかからない限り
他人事である感は否めないのが現状です。
特に父親側が連れ去りされた場合、裁判官が
母性有意、現状の監護
これを優先する限り「連れ去り勝ち」です。
例え不貞行為が母親側にあっても裁判官は
それは個人の問題であり親権、監護権には無関係と
言い放すからです。
これにより不倫相手と同棲または再婚して
子らが虐待を受け最悪は死に至る事例が
山ほどあるにも関わらず。。。です。
である事から「子の連れ去り」は「誘拐罪」
虚偽DVモラハラ虐待の申請は「偽証罪」
申請書類に対しては「公文書偽造罪」
そして
子の連れ去り別居は同居義務違反として刑事罰を科す
不貞行為は貞操義務違反で同じく刑事罰に処す
よって性格の不一致も含め厳重なにる処置として
「子の連れ去り」は親権、監護権の剥奪をする規定と共に
上記の刑事罰を科すようにしない限り家事事件は解決しない。