逃げられない性犯罪被害者~無謀な最高裁判決 | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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この本で取り上げられた最高裁判例は2011/7/25判タ1358号79頁と2009/4/14判タ1303号95頁です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/081515_hanrei.pdf

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/037531_hanrei.pdf

本の著者は文学部哲学科の教授で、ポルノを嫌悪する著書も複数出してます。最高裁判決を叩きまくったタイトルの本の目次はこうなっています
https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/9784787233516/

 

 実は人生経験という言葉がある通り、その人がどのようなフィルターを通過してきたかで経験則にはある程度の差が出てこざるをえません。性別もその1つです。性犯罪で決定的な証拠を欠く否認事件を同一性のみで捌く場面での経験則の採用には、それを踏まえたり適用が望まれます。
 
http://blog.livedoor.jp/kudan9/archives/53671604.html?jprank=1&cat=404

 

 あと、経験則が男女で異なる場面に関連して、日弁連の総合研修サイトの労働コーナーの中に《セクシュアルハラスメント─加害者と被害者の「経験則」の違い》というビデオ研修があります。企業の顧問弁護士は視ておくべきでしょう。ビデオ研修の商品説明は次の【】のとおりです。
 抽象的には理解できても、具体的な場面でどれほどの差が表れるのかを知りたい人や、企業の顧問弁護士はこのビデオ研修を聞いておくのがよいと思います。
【セクハラ事件では,同一の行為について,行為者と相手方の間で,その意味内容についての理解が全く異なることがよくあります。その主要な原因の一つが「経験則」の違いです。

 即ち,行為者は,「自らの経験」に基づいて,「自らが設定した基準」により,相手方の行為の意味内容を判断しがちですが,それは決して普遍性を持つ「法則」ではなく,相手方の「経験則」と大きく食い違う結果を招来することが多くなります。
 このビデオ研修では,まず社会学の面から,典型的な事例をあげてこの点について説明し,次に法実務の面から,実際に「経験則」の違いが問題となった裁判例を検討し,実務上留意すべき点を解説します。】

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