罪刑均衡について考える~景表法違反を理由とするアディーレ全支店への2か月間の業務停止の懲戒処分 | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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 罪刑均衡とは、犯した罪(行為)に対して科される刑罰は、その内容において合理的なものであり、罪質に相応したものではなければならないという、刑法上の派生原理の1つである。
 犯人に刑罰を科すのは、罪に対する報いであるという応報刑主義、ひいては、犯罪と刑罰が不均衡なときには正義公平に合致した人権保障が実現されないという要請に基づく。
 罪刑均衡とは、軽い犯罪の場合には軽い刑罰が、重い犯罪の場合には重い刑罰が科されるべきということで、万引き犯に2度と万引きしないように手をちょん切るという罰を科すことができないのは、罪刑均衡に由来する。ちなみに、殺人犯が一般に被害者が1人にとどまる場合に死刑にならないのは罪刑均衡を失するのではないかという市民感情があることも付記しておく、罪刑均衡とは言葉では理解できるが、実際に適用するとそう杓子定規に妥当性を検証できない概念の1つである。
 
 さて日本で数年前からベスト10に入る弁護士数を保持し、支店数では全国1位のアディーレ法律事務所が、所属の東弁から業務停止2か月の懲戒処分をくらった。
 
 http://www.huffingtonpost.jp/2017/10/11/adire_a_23239663/

アディーレ広報部は「景表法違反の事実があったことをもって、法律事務所の存亡にかかわる業務停止処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠く」とコメントしている。

 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/137955

 ところで、この景表法違反に対して、消費者庁は措置命令、すなわち、消費者の誤認を排除する広報を講じさせ「今後繰り返してはいけない」という厳重注意にとどめ、業務停止は命じていない。
 注意にとどまるということは、アディーレが業務自体を停止するところまでは、消費者庁は命じることもできたけれども命じなかったという事実がある。

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1602/16/news130.html

 そう考えると、消費者生活者の視点に立ち国民全体の利益を考える(消費者庁の使命)消費者庁は、アディーレにイエローカードを出したにとどめたのに対し、基本的人権を尊重し社会正義の実現を図る(弁護士法1条)東弁は、アディーレに2か月間のレッドカードを出したのである。
 両者の差が罪刑均衡に照らして妥当なのかは、おそらくアディーレが今後、日弁連への不服申立、東京高裁への処分取消訴訟、東京地裁への東弁を被告とする損害賠償請求訴訟を講じて争ってそこで白黒つくことになるだろうが、一般の弁護士の量刑感覚からは「横領みたいに回復困難な被害者が生まれた事案ならまだしも、一般消費者が不特定多数とはいえ、必ずしも回復困難な被害が生じたか否か不明である景表法違反で、法律事務所の存亡にかかわる業務停止をくらうのは、罪刑均衡をいささか失してはいないか。それでも、ここまで重い処分を出した東弁の内心は、石丸代表が2009年に東弁会長選に立候補して体制派批判したことや、就職説明会にアディーレを締め出したことで損害賠償の裁判があったりと、すったもんだの因縁の仕返ししてるのかも」と感じたのではないか。
 ひとまずアディーレが着手するのは、業務停止の執行停止申立であろう(弁護士に対する業務停止3か月の懲戒処分に対する執行停止が是認されたケースとして最高決2007/12/18判タ1261号138頁)。
 ただ2017年4月の時点で懲戒相当議決がだされていたわけだから、業務停止も想定して混乱回避のための対応策をとる時間はたっぷりあった、つまり、突然業務停止を出したわけではなく、業務停止の執行停止を例外的に下す宥恕の事情は見当たらないという判断が下ることもありえるわけで、一連の司法手続に耐えるだけの体力をアディーレが保有し続けるかも関心事項ではある。

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