ポイントは、公開株の株価を算定する際の市場が、東証(1部・2部・マザーズ・ジャスダック)、名証(1部・2部・セントレックス)、札証(上場・アンビシャス)、福証(上場・キューボード)、と4つあるのでそれを織り込むこと(なお大証は2013年廃止)、株式を売却して現金に替えた瞬間でまだ顧客に送金しない預り金の形で証券会社に保管されている場合もあるので、それも同時に差し押さえないとほぞを噛むことの2つです。
あとは普通の債権差押と同じ。○×円+△?円≦債務名義ある請求債権額です。なお、証券会社の当事者目録での肩書は、第三債務者兼参加者です。
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予約株券持分目録
1、 差押の目的物及び限度
債務者が第三債務者兼参加者Z株式会社の顧客として有する株式にかかる預託株券についての共有持分のうち、2の順序にしたがい金○×円に満つるまで。
ただし、1株を差押命令送達の日の前日(その日が休日の場合には直近の取引日)の東京証券取引所(1部・2部・マザーズ・ジャスダック)、名古屋証券取引所(1部・2部・セントレックス)、札幌証券取引所(上場・アンビシャス)、福岡証券取引所(上場・キューボード)の各市場の終値(気配値を含む)により換算(1株に満たないものは切り捨て)
2、 差押の順序
複数の預託株券があるときには、次の順序による。
ア(1)先行する、①質権の設定②仮処分の執行③滞納処分による差押④担保権の実行による差押⑤強制執行による差押⑥仮差押の執行、のいずれもなされていないもの。
(2)①のなされていないもの(②ないし⑥のいずれか又はそのいくつかがなされているもの)
(3)①のなされていないもの
イ 種類を異にする株式があるときには、次の順序による。
(1) 優先株
(2) 普通株
ウ 同じ順位のものの間では、固有名コード番号の若い順
3、差し押さえられた預託株券の株式につき、差押後に振替法19条に掲げる事由によりあらたに株式が発行されたときは、その新たに発行された株式にかかる預託株券も、差押の対象とする。 以上
預かり金目録
金△?万円
ただし、債務者が第三債務者兼参加者Z証券株式会社の顧客として有する総合証券取引口座に預託して第三債務者兼参加者が同口座に保管している下記預かり金のうち、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。
記
1、 差押のない取引口座と差押のある取引口座があるときは、次の順序による。
(1) 先行の差押・仮差押のないもの
(2) 先行の差押・仮差押のあるもの
2、 円貨建と外貨建の取引口座があるときは、次の順序による。
(1) 円貨建取引口座
(2) 外貨建取引口座
(本差押命令が第三債務者兼参加者に送達された時点における第三債務者兼参加者の電信買相場により換算された金額〈外貨〉。ただし、先物為替予約がある場合には、原則として予約された相場により換算する)
3、 数種の取引口座があるときは、次の順序による。
(1) 一般口座
(2) 特別口座
4、同種の取引口座が数口あるときは、その番号の若い順序による。
なお、番号が同一の取引口座が数口あるときは、取引口座に付された番号の若い順序による。 以上