私の独自説じゃないんですね、千葉景子(弁護士、当時法務大臣)氏と江川詔子さんの2010/7/20閣議後会見が存在するんです
http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/102.html
ポイントは、録音機持込を拒絶する権利が捜査機関にはないこと。だって、取り調べに応じるかどうか、どのような条件を充足するならば応じるかは、任意捜査の場合はあくまで対象者の自由選択なのだから。
その条件をのまないなら取り調べには応じない権利もあるのです。
ちなみに、任意の取り調べの場合には、対象者が拒否さえすれば、捜査機関が身体検査をして録音機を持っているか否か探って確認することも、録音機をいま持っているかの尋ねに答える義務も、録音機のスイッチを消すよう求められた時にそれに応じる義務も、なーんにもありません。対象者が拒否した場合に、捜査機関がそれを強制することは、令状を要する強制捜査(又は黙秘権侵害)になるからです。
任意の取り調べの際の警察官による不当な人格攻撃について対象者への100万円の慰謝料支払判決を2016/3/25大阪地裁で獲得できたのは、録音機を作動させていたが故です。録音されていなかった箇所は証拠不十分で請求棄却されています、裁判で大事なのはどういう証拠で主張が裏づけられるかなのです、特に密室の取り調べでは。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20160326-OYO1T50000.html
ランキング参加中、更新の励みになります、1日1回応援クリックを
にほんブログ村
http://jiko110.jp/