人質司法をやすやす追認する高裁に最高裁が一喝(その2) | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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その1はここ 。さて司法統計によれば、勾留状を発布された被告人の中で保釈を許可された割合(保釈率)は裁判員制度導入前には20%を下回っているのが当然の状況、ようやくここ数年で20%を上回るようになった。 
http://www.hosyaku.gr.jp/bail/data/

そんなに住居不定の被告人だらけなのか、そんなに重大な犯罪ばかり起きているのか、そんなことはない。

保釈率が低いのはひとえにその1の棒線(罪証隠滅のおそれあり)の箇所に該当すると裁判官が判断することが多いからだ。

棒線の箇所の解釈として、無罪推定の原理に立脚したうえで刑事司法を確実に執行するための調整のための勾留という観点からは、本来は具体的な資料によって証拠隠滅行動の可能性が具体的に推測される程度に至ってなければ保釈を許可しなければならないはずなのに、現実の実務では、不当に拡大解釈され、証拠隠滅の単なる抽象的な可能性で権利保釈を棄却するケースもかなりの割合にのぼるということだ。


例えば、第1回刑事公判前に被告人の勾留を解いてしまうと、被告人が供述者に詰め寄って供述を変遷させて否認に転じるかもしれないと考えてか、抽象的な罪証隠滅などの可能性あることをもって保釈を認めず、第1回刑事公判前の保釈率は第1回刑事公判後に比べても極端に低いのである

http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/65127744.html

 

身柄拘束の続く被告人としては、刑事公判で自分の主張を堂々と争おうとするならば、自分が日常生活に長期間もどれなくなることを覚悟しながら進めていかなければならない。

被告人がこうなる姿は映画<それでもボクはやってない>でも描かれていたので未見の人はぜひ見てほしい。
・・・字数の関係でその3その4 に続く
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