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ANAに取消手数料8190円の返還請求
航空券2か月前解約で提訴
航空券を購入後、搭乗の約2カ月前にキャンセルしたにもかかわらず、取り消し手数料を取るのは無効として、佐賀市の富永洋一弁護士が、全日空に手数料8190円の返還を求める訴訟を佐賀地裁に起こした。提訴は平成26年6月12日
※記者会見では全国初提訴と銘打たれたそうですが、SNS情報だと、既に確定判決(消費者側が仙台高裁でJAL相手に敗訴、上告せず)があるらしいです
平成26年4月17日、旅行代理店を通じて、原告は搭乗日全日空の割引料金「旅割75」で7月31日分の羽田発佐賀行きの片道航空券を1万3290円で購入したが、搭乗便を変更する必要が生じ、搭乗62日前の5月30日にキャンセルしたところ、8190円のキャンセル料がかかった。
この旅割75は搭乗日75日前までなら大幅な割引価格で購入できる商品で、羽田発佐賀行きの片道通常運賃は4万3890円である。また、約款には搭乗日74日前以降のキャンセルは購入運賃の約63%の取消手数料がかかると記載されている。
これに対し、弁護士は「2カ月も前に解除した契約での取消手数料徴収は、消費者契約法9条1号【当該事業者に生ずべき平均的な損害の額】を超えており無効。事業者は、2カ月も前に解除しているのだから、代わりの乗客を容易に確保でき、キャンセルで空いた席の分をより高い運賃募集で埋めて損失を回収することは容易である。仮に当該便に空席が複数生じて飛んだのであれば、自分がキャンセルしたことで当該便の搭乗率に照らせば損害自体が発生したとは言えないのではないか」と主張している。
全日空広報部は「係争中なのでコメントは差し控える」とした。旅割75は、LCCとの価格競争の激化を背景に、平成26年1月に販売開始。
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実はANAが実質審理を回避して敗訴しないウルトラCがある。第1回口頭弁論前に提訴された8190円を返金処理(原告が受領拒絶した場合の供託も含む)すればよいのだ。
そうすれば、原告の訴えの利益を消滅させることができる、第1回口頭弁論を待って請求認諾するよりも手っ取り早い。
九州には、福岡と大分にその適格消費者団体があるが、佐賀にはないので、なぜか記事が次々と消されている不可思議な事実も踏まえ、その2団体は何らかのアクションを起こしたほうがよいのではないか。せっかくいち市井弁護士が問題の所在に気づかせてくれたのだから。
★既に法的論点があることを指摘していた弁護士がいました
http://www.nishino-law.com/column_familiar/post_1034.html
また国民生活センターでも2年前にADR仲介が不調で終わった事実が報告されていました。法的にグレーなままで放置されていたようです。
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr-20120315_008.html
いち市井弁護士による訴訟遂行は著しく困難と私が考える理由は、平均的な損害が幾らであるかの証明責任が、事実上の推定が働く余地があるとしても、基本的には消費者側に課されているからです(最高裁2006/11/27 判タ1232号97頁)。
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