自賠法16条の3の支払基準は裁判所を拘束しない(その2) 最高裁2006/10/30判タ1207号70頁をとりあげた(その1)に続き、最高裁2012/10/11 を交通事故に関する判例なので、私のウェブサイトのブログ記事で解説してみました。 http://jiko110.jp/information/blog/blogjiko121115.html この判決を読んだとき、Z自賠責保険からの回収見込が確定しないまま、被害者Aの遺族と6割の過失割合で和解したY任意保険側の弁護士ってもしかして弁護過誤にあたるんじゃと直感したんですが 最高裁判例がまだ存在しない時代の判断だからそこまで厳しく問うのは酷かな ↓ランキング参加中、更新の励みになります。1日1回応援クリックを! にほんブログ村