今日は監査費用の予算についてです。

 

監査費用の予算とは?

 

そのままですが、監査役が監査をするためにかかるであろう監査費用の予算請求です。

監査をするには当然お金がかかりますが、そのための費用を事前に会社に提示し、原則としてその範囲内で監査費用を賄おうというものです。

 

根拠は会社法388条になりますが、会社側は原則として拒むことができません。

 

実際に監査費用の予算請求している会社がどのくらいあるかはわかりませんが、これはやっておいた方がいいと個人的には思います。

 

 

予算請求する時期は?

 

会社側は来年度予算を作成することが多いですので、そのころに提示する方が良いと思います。

また、そこまで金額が多額でない場合は年度末(翌年度が始まる前)でもいいと思います。

 

 

具体的な予算内容は?

 

監査に直接・間接的に必要な費用になりますが、例えば以下のものです。

 

・監査役の通勤定期代や往査時の旅費交通費

・研修参加のための費用および付帯する旅費交通費

・書籍購入費や、仕事を外注する場合の業務委託費

・監査役協会等の年会費

・PC機器等の消耗品費

・往査時や従業員、監査役間の懇親会費用(接待交際費)

 

あくまで監査をスムーズに進めるための経費ですので、接待交際費関係も入れても問題ありません。

ただ、一方で会社が拒めないからと無制限に何でもかんでも予算請求するのは問題です。

あくまで、監査にかかる費用として分をわきまえた請求が適当です。

 

 

まとめ

・監査役の監査費用予算請求(会社法388条)はぜひやった方が良い。

・監査費用の範囲は広く、接待交際費も計上可能。

・ただし、信頼関係を壊すような請求は禁物