年内か新年かの違い<税金編> | 実務家ファイナンシャルプランナー(FP)相談日記

年内か新年かの違い<税金編>

今日もご覧いただき、ありがとうございます。

大阪府高槻市のFP税理士の今一 です。


もう今年も残すところ、2週間になりましたね。


1月からは新しい年です。

新年度ですね。


所得税や贈与税などの計算は、暦で区切っています。

1月から12月で計算をします。


年内にすれば、今年度25年分の計算、

年明けにすれば、来年度26年分の計算ということになります。



相続税改正などで、最近特にお問い合わせの多い贈与を考えてみます。


1年間に110万円までもらっても、

贈与税がかからないという仕組みになっています。


ですから、年内の大晦日12月31日に110万円もらって、

さらに来年の元旦1月1日に110万円、

二日間に220万円もらっても贈与税がかかりません。


ところが、元旦に60万円、1月3日に60万円、合計120万円を

同じ年にもらうと贈与税がかかってきます。


多くの贈与を受けられるかも、という恵まれた方は

年内にひとまずいただくというのも

贈与税の上では、考えていいのではないでしょうか。



所得税でも考えてみます。


会社員の方でも多く申告されている、医療費控除の例です。


もし今年医療費がすでに多くかかり、申告予定の方で風邪の方は

今のうち年内に必要分の風邪薬を買うのもいいのではないでしょうか。


またどうせ年明けに病院に行くのなら、年内に行くほうがいいと思います。


これも税金の計算期間を、1月から12月で区切るからです。


個人で事業・商売をされている方の経費も同じことが言えます。

自営業の方も1月から12月で計算するので、

今年の費用か来年の費用かは、利益とともにお考えください。



では住宅ローン控除はどうでしょうか。

年末の残高で計算します。


ということは、年内に繰り上げ返済すると、ローン残高が減るということになります。


残高をもとに計算するので、残高が減ると控除額も減り、

税金の戻りが減るということになります。




私のこのブログでの記事は、今年は今回で最後です。

(ブログ自体はまだ、年内更新があるかもしれません)


お世話になりました、来年もよろしくおねがいします


というついでに、一つ。



年末年始は、実家に戻り親・兄弟が集まることも

あるのではないでしょうか。


親御さんの今後の生活資金や財産について、

お話しできると、将来の円満な相続や安心につながるのではないでしょうか。

ただ、ちょっと話しのきっかけが難しいかもしれませんが。


最近このような相続税がかかる、かからないに関係なく、

広い意味での相続や財産管理のご相談が

ファイナンシャルプランナー(FP)に増えてきたと感じています。

争続を避け円満相続のため

そして安心感を得るために、

いい傾向と思っています。


財産や相続の話のきっかけ、考えるきっかけの一つに

FP相談がなっているのかもしれません。



FP税理士 今一 実  

 FP税理士 今一 実