本日15時30分 法務省 16時 検察庁へ 要請書を提出してます | 関西大弾圧救援会・東京の会

関西大弾圧救援会・東京の会

いま、関西では「反原発」の声をあげ、何人もの方が理不尽にも逮捕、起訴されています。
まったく他人事ではありません。
おかしいことを「おかしい」と言えない社会になる前に、いまできること…ともに考え、行動を起こしていきましょう! 2012.12.24

               要 請 書

法務大臣 谷垣禎一殿
検察庁検事総長 小津博司殿
大阪地方検察庁検事 正田内正宏殿

(1)2012 年 10 月 17 日、大阪駅・東北角の歩道上にて、午後 3 時から約 1 時間程度の街頭宣伝が行われました。その後、参加者らは大阪市役所にむけて移動し、その際、大阪駅構内の東コンコースを北から南へ通り抜けました。たったそれだけの行為に対し、大阪府警公安三課は「鉄道営業法違 反」「威力業務妨害」「不退去」の容疑で、同年 12 月 9 日に 2 名、12 月 11 日に 1 名、合計 3 名もの市民を逮捕し、長期に渡って勾留するという暴挙に出ました。

 この日の市民の行動は、大阪市が進めようとしている震災がれきの広域処理に反対する街頭言論活動であり、不合理極まりない政策に対して反対意見を表明したに過ぎません。警察は「駅構内で無許可でデモを行った」と発表していますが、現場を目撃した多数の市民が「事実はまったく異なる」と述べており、逮捕された市民の一人も「警察の言い分はまったくのウソである」と主張しています。

 仮に、市民側の言い分が真実であるならば、本件は特別公務員職権濫用罪に相当する歴とした犯罪行為であり、断じて許されることではありません。検事の取り調べをも受けた市民の証言によれば、担当した中川善雄検事は警察が不正を犯しうる可能性を想定すらせず、JRの監視カメラの動画など、警察の言い分の真偽を確かめることのできる確実な証拠のチェックすらしていません。悪く言えば、警察の不正に積極的に加担した、控えめに言っても、そのチェックを怠ったと言わざるをえません。こうした検察の姿勢は、とても容認できるものではありません。
 
 元より、本件が多大な労力を割いて立件すべき重大な犯罪事案であるなどと信じている人はどこにもいません。周知のように、本件の逮捕と長期勾留については、各方面から厳しい批判が寄せられました。「放射能拡散に反対する市民の会」が主宰した即時釈放を求める署名には、111 人に上る有識者が呼びかけ人として名を連ね、ごく短期間の間に 9000 余の署名が集まりました。その他にも、本件を「言論弾圧」として厳しく指弾する憲法研究者 70 名連名による抗議声明、「官邸見守り弁護団」なる弁護士グループからの声明が発表されています。批判の声は、海外からも寄せられています。本件の検挙が、犯罪抑止とはまったく別の邪な意図からなされていることが明明白白であり、誰もがそのことを知っているからこそ、このように広範な批判が湧き起っているわけです。そうした状況の中で、私たち関西大弾圧救援会・東京の会が法務省と検察庁に要請書を提出したことは、もちろんご記憶いただいているはずだと理解しております。

 こうした国内外の強い批判の中、大阪地方検察庁は 2 名については処分保留として釈放したものの、1 名については強引に起訴してしまいました。当然のことながら、本件のような杜撰きわまりない事案において 1 名でも起訴するということ自体、決して許すことのできない暴挙と言わねばなりません。
 
 以上のことから、私たちは本件に関する 1 名の起訴を取り下げること、及び 3 名全員の不起訴を即座に確定することを強く要請します。
 


(2)2012 年 11 月 13 日、大阪市立此花区民センターで実施された大阪市における震災がれき広域処理の受入れにかんする住民説明会に際して、会場付近で抗議活動をしていた 4 名逮捕(3 名は建造物侵入、1 名は公務執行妨害)し、現在までに 3 名を起訴し(罪名を威力業務妨害に切り替え)、さらに大阪拘置所に拘留し続けています。
 
 ここで批判されている震災がれきの広域処理については、環境省、大阪府、大阪市のいずれもが十分な説明責任を果たしていないとして多数の市民から抗議を受けており、受入見直しが強く要請されているところです。また、時間が経ってその内実が明らかになるにつれて、環境省以下行政側の主張が、ほぼ反対派市民の言うとおりの杜撰なものであったことが、次第に明らかになってきています。

 大阪市をはじめとする行政があまりにも不誠実な対応をこれまで積み重ねてきたこと、また、11 月13 日に逮捕された人々が怪我人の一人も出ないほどに穏当な行動しか行っていないことなどを鑑みれば、反対派市民を逮捕・長期勾留し、その上起訴までしてしまうということに、なんの正当性も見出すことはできません。私たちは、本件で起訴された3人全員について、即座に起訴を取り下げることを要請します。

 仮に、百歩譲って、本件の検挙ならびに起訴の正当性を認めるとしても、身柄の拘束という重大な権利の制限は最小限度の範囲で運用されるべきですし、少なくとも、事案の重大性と釣り合う範囲でのみ運用されるべきです。しかし、過去の判例などと比べてみても、本件の事案はまったく軽微なものとしか言いようがありません。にもかかわらず、本件の 3 名は逮捕から3か月以上も身柄を拘束されているのです。これは明らかに釣り合いを欠いている言わざるをえません。以上のことから、私たちは、本件で起訴された3人全員について拘留せずに釈放することを要求します。

 特に、本件で逮捕された市民に含まれる 1 人の女性の扱いについては、きわめて憂慮すべき事態があります。彼女には持病がありますが、症状があってもなかなか医師に診察させなかったり、処方されている薬を勝手に変更したり、対応はまったく不十分なものです。これは憲法が禁じている「拷問」に相当する恐れがあり、関係者は真摯に反省すべきです。私たちは、とりわけ持病に苦しみながら拘留されているこの女性について、一刻も早く釈放することを求めます。

                                         2013年2月19日
                                  関西大弾圧救援会・東京の会
                                         関西大弾圧救援会