中央区議会議員、青木かのです。

 

今日はこの月島川(月島橋の晴海側)にたたずむ青い舟についての話題ですが、その前に月島川の状況をお伝えしておきます。

 

私の重要政策の1つが、災害時の舟運の活用です。しかしそのためには普段から不法係留や沈没した舟を撤去し災害時の運行の障害にならないよう整備が必要です。

 

最初にブログで取り上げたのは2022年11月18日です。

これは(令和5年10月3日)の月島川の状況です。

 

 

廃船

月島川水門に入ってすぐのところですので、災害の際、舟運の障害となります。「みどりの散歩道」沿いでもあり、せっかくのテラス散歩の景観を台無しにしていることは言うまでもありません。

 

委員会で質問したところ、月島川には許可された舟が20件。不許可(沈没船含む)が38件もあることがわかりました。

月島川は区の管轄ですので持ち主に直接注意・警告ができます。

 

2022年の第4回定例会では一般質問でも取り上げました。

一般質問の要旨です。

水辺の取り締まりについて条例では、係留保管施設の整備に合わせて、船舶の放置を禁止する区域を指定し、港湾や河川内の放置を禁止しています。 警察の警告に応じない場合、罰金や氏名の公表等の処置がなされます。 中央区内の河川や運河には一時、大変多くの不法係留がありました。当時と比べると改善されたものの、今も不法係留があり、水辺の景観を損ねています。


また、ホームセンターで買ったようなパイプを打ち込んで作られている簡易な桟橋もあります。

 

これらの施設は違法ではないのでしょうか?

中央区とはどのような賃貸契約を結んでいるのでしょうか?

河川法における係留許可や桟橋など構造物の設置の法的な位置付けがどうなっているのでしょうか? 

区の見解は:

区内7河川のうち隅田川を除く6河川について河川法など関連法令に基づき、都と水面の不法使用対策に取り組んでいる。許可なく係留する船舶の所有者や管理者へ警告書の添付・通知を行っている。

 

先祖代々無料(もしくは安価)で水面や護岸の公有地を使用できる権利があって、本人がそれを仕事(屋形船・監視船等)に使うのではなく、第三者に有料で貸し出している事例もみられます。

 

公共施設等における公平な受益と負担のあり方として問題はないのでしょうか?

この問題については引き続き調査を続けます。

 

こうして月島川に係留している舟に注目が集まる中、この青く塗られた舟が旧海軍由来のものではないか、ということが定期的に話題になるようになりました。

 

 

2023年11月16日の朝日新聞の記事です。

 東京・隅田川を運航する屋形船の発着場に、旧日本海軍の艦船が――。インターネット上では長く話題になっていたが、専門家が「本物である可能性が高い」と語った。旧海軍の艦船はほとんど残っておらず、「貴重な資料」としている。

 この船は、隅田川の支流、月島川(東京都中央区)にある屋形舟の発着場に浮かぶ「金子」。この事業者はコロナ禍で営業を休止し、そのまま廃業。現在は、建設や不動産などを手がける横浜市の会社「KDCホールディングス」が所有している。

 かねこを経営していた金子さんによると、船は、先代の父(故人)が少なくとも60年以上前に購入した。

 この船着き場付近は水深が浅く、直接船をつけることはできず、船着き場との間に挟む「台船」が必要だった。先代が購入した船は、廃業まで台船として長く使われていたという。

 

その後の経過については、私もお手伝いしている地域雑誌「佃月島」の第8号で取りあげる予定です。

この舟は今後どうなるのでしょうか?