現在開催中の定例会で出された議案の1つ。
「中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例」
中央区では、校庭や体育館・プール等の学校施設を
‟学校教育に支障のない範囲で”開放しています。
その使用料については、条例で上限が定められています。
例えば、中央小学校の体育館使用料限度額は1800円ですが、実際の使用料金は現時点で1500円です。
では、この‟実際の料金”は誰が決めるかというと、各施設の状況によって校長が提案し教育委員会が「規則」として決定しているということがわかりました。
中央区のHPで見てみると「学校開放等について」
とあり、さらに「学校施設開放利用」を見ていくと
利用の詳細は、各学校にお問い合わせください。
とあり、決定権は学校長にあるようです。
中央区としては、条例にも教育委員会規則にも定められていません。全くの「校長判断」です。
さらに調べるとこの学校(スポーツ施設)開放については、
スポーツ庁が令和2年3月「学校体育施設の有効活用に関する手引き」というのを出しています。
この手引きによると、福岡市の事例が示されており
次のいずれかの目的で使用する場合は団体登録できない
その目的とは、
・営利を目的とするとき
・政治活動を目的とするとき
・宗教活動を目的とするとき
・団体の構成員に暴力団員、もしくは暴力団と密接な関係を有する者がいるとき
と、大変明確になっています。
区内の施設利用については、私もさまざまなご相談をいただいています。学校長判断にまかせるのではなく、この福岡市のようなある程度のガイドラインが中央区でも必要なのではないでしょうか?