中央区議会議員、青木かのです。
中央区議会第3回定例会での一般質問の要旨が、「区議会だより11月15日号」に掲載されています。
水辺の取り締まりについて条例では、係留保管施設の整備に合わせて、船舶の放置を禁止する区域を指定し、港湾や河川内の放置を禁止しています。 警察の警告に応じない場合、罰金や氏名の公表等の処置がなされます。 中央区内の河川や運河には一時、大変多くの不法係留がありました。当時と比べると改善されたものの、今も不法係留があり、水辺の景観を損ねています。
また、ホームセンターで買ったようなパイプを打ち込んで作られている簡易な桟橋もあります。
これらの施設は違法ではないのでしょうか?
中央区とはどのような賃貸契約を結んでいるのでしょうか?
河川法における係留許可や桟橋など構造物の設置の法的な位置付けがどうなっているのでしょうか?
区の見解は:
区内7河川のうち隅田川を除く6河川について河川法など関連法令に基づき、都と水面の不法使用対策に取り組んでいる。許可なく係留する船舶の所有者や管理者へ警告書の添付・通知を行っている。
先祖代々無料(もしくは安価)で水面や護岸の公有地を使用できる権利があって、本人がそれを仕事(屋形船等)に使うのではなく、第三者に有料で貸し出している事例もみられます。
公共施設等における公平な受益と負担のあり方として間違っているのではないでしょうか。
この問題については調査を続けます。