2019年、「森林環境税および森林環境贈与税に関する法律」が成立。地球温暖化対策や災害防止を目的に、森林を活用するために使われる財源についての法律です。

 

〇税の仕組み

①森林環境税:国民から広く徴収するために1人年間千円を住民税に上乗せされる。2年後の2024年度から課税開始。

 

①の税収を都道府県・市区町村に再配分するのが、森林環境贈与税。①の課税が開始していないので現在財源は国が肩代わりする形で、2019年度から各自治体への贈与が既に始まっています。

 

中央区では、2019年度は、

中央区の森の推進等に718万4千円。

 

2020年度は、

同じく中央区の森の推進等に1526万6千円が使われています。

 

 

特別区長会は、今後の譲与税の使い道について、複数区での連携の効果を検討していますが、その結果をまとめた報告書が出されました。この報告書によると、既存事業に譲与税を充てている区が多く、新規事業は少ないという結果が。さらに、各区が、その使い方に迷っている、新たな使いみちが見つからないという状況もあるようです。

 

国民一人一人が負担する森林環境税の徴収が、2024年度から始まります。それまでに私達が納得する使い道を示す必要が、行政にはあります。