地方議会が、区民の皆様にどれくらい開かれているのか?また、地方議員の言論の自由とは?等、普段はあまり取り上げられることのない地方議会と地方議員について、多くの方が注目して下さいました。この点からも、大きな意味があったと思います。

 

本日、中央区議会定例会最終日の、高橋元気議員への懲罰動議とそれに続く懲罰委員会について、ご報告いたします。

 

懲罰の対象となったのは、11月28日高橋議員のTwitter上での、このTweetです。

そして、本日他会派4名の幹事長連名で出された懲罰動議がコチラです。

議場において、我が会派「あたらしい中央」と共産党がこの動議に反対しましたが、賛成多数で動議は採択されました。

 

この場合、懲罰委員会が設置され、地方自治法第135条に基づき懲罰の種類が審議されます。

懲罰の種類とは軽い方から

1、公開の議場における戒告

2、公開の議場における陳謝

3、一定期間の出席停止

4、除名

となります。

 

争点は、高橋議員のこのTweetが果たして、懲罰に値するのか?という点です。正確を期すため、具体的な審議内容については、後日出される議事録を待ちたいと思いますが、高橋議員が委員会最後に述べた「弁明」に、私達会派の思いが集約されていますので、そのまま引用します。

残念ながら、動議の撤回には至らず、「戒告」処分となりました。

 

私が、個人的に気になったので、一点だけ付け加えます。

審議の中で、他会派の委員から‟1期目の議員(高橋議員は1期目)に対する、幹事長の教育が足りないのではないか”という指摘がありました。

議員は、それぞれ選挙を経て区民の負託を受けています。また、議員としては1期目でも、その前に社会人としての経験と資質を備えています。つまり、1期目であろうが4期目であろうが、議員として、そこに上下関係はない、ということ。幹事長として私の役目は同じ会派のメンバーが、最も活動しやすい環境をつくることだと思っています。

懲罰動議が出された昨日から本日夜間まで、本当に長い2日間でした。高橋議員を応援して下さった皆さん、中央区議会に興味を持って下さった皆さん、本当にありがとうございました。