結婚後も、仕事上は旧姓のまま仕事を続ける女性が増えてきました。ゼクシィの調査では結婚後も職場での呼び名に旧姓を使えた職場は75%にもなっています。

 

しかし、それはあくまでも愛称という扱い。

銀行印は全て新姓に変えなければならず、不便に思った女性も多いのではないでしょうか?

 

今年4月17日「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が公布され、今年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を記載できるようになります。

 

各種の契約や銀行口座に旧姓が使われる場面で、その証明に使うことができます。

中央区でも関連する各種条例が改正されることが9月6日の区民文教委員会で報告されました。

詳細はコチラ総務省のHPをご覧ください。