今日の福祉保健委員会で出された請願の審査について。

中央区では90%以上が集合住宅(マンション)。その性格から、基本的に「民泊」は禁止です。

 

需要は多いので、ホテル建設が進んでいますが、ここへ来て、旅館業法上、限りなくグレーに近いホテルの建設について、地元町会から‟中央区における旅館業法に関する条例等について、ホテル事業者の責務を強化する請願」”が出されました。

 

このホテルは住宅街の空きビルをホテルに用途変更するもので、建築基準的には問題はないものの、ホテルとしての利用には疑問が残ります。

 

例えば、この事業者は他区では民泊を営業しており、最初はそれと同じモデル(宿泊の申し込みと宿泊料の決済を全てネット上で完結し、鍵については暗号キーを採用する)を中央区内でも採用しようとしていたようです。しかし中央区内で営業するには「旅館業法」を満たす必要があり、例えば、

‟従業員をフロントに常駐させ、宿泊者の本人確認をする”必要があります。

 

 

その後、この事業者は区への事前相談の段階で保健所の指導に基づき設計を改善したということですが、地元への説明が足りなかったことは確かです。

 

オリパラに向けて、中央区内では、このような用途変更によるホテルがまだまだ増えることが予想されます。今回の請願については、継続審議となりましたが、旅館業法に関する条例において、ホテル事業者の責務を強化することは必要だと思います。

※参考 旅館業法に関する荒川区ルール改正