予算特別委員会2日目

 

受動喫煙防止対策に9,583万3千円。

 

国の改正「健康増進法」と、東京都の「受動喫煙防止条例」の施工に伴い、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するための対策として、次の4点が上げられています。

 

①本庁舎、日本橋・月島区民センターなどの喫煙所の撤去。

②灰皿を設置している区立公園の分煙環境の整備

③区民や区内事業者からの問い合わせ等に対応するコールセンターの設置

④喫煙者にも配慮する観点から、民間施設における公共用喫煙所の適切な整備誘導

 

①庁内の喫煙室は今年7月に撤去されます。

 外の喫煙所まで行くことは、時間のロスになりますので職員の皆さんは、実質禁煙に取り組むことになります。

②公園の分煙環境については、5年前の夏、区内の全ての公園・児童遊園について調査し、ブログでご報告しました。

中央区内には現在、都市公園法に基づく公園が53園、児童遊園が33園あります。児童遊園からは全ての吸い殻入れが撤去されました。

一方53園のうち22園に吸い殻入れ(喫煙エリア)があります。
私は全ての公共の「屋内施設」を禁煙にすることに取り組んでいますが、その為には屋外に受動喫煙防止対策がとられた喫煙所が必要です。

現在、公園の一部がその役割を担っているわけですが、
受動喫煙防止対策の点から、
①吸い殻入れの設置場所(風の流れ)
②吸い殻入れの個数等、チェックします。

 

当時はまだ問題のある公園内の喫煙エリアが目立ちましたが、現在は喫煙所の周りを板で囲ったり、樹木を植えたりと、対策が進んでいます。

 

③コールセンターについては、区民の皆さまからのお問い合わせが、禁煙相談、事業所内の喫煙所整備のための補助金、飲食店の受動喫煙対策等、多岐にわたるため、まずはこのコールセンターに電話していただき、内容によって、担当部所につなぐというものです。

 

最近人気の加熱式たばこや電子タバコについて委員の一人からその取扱いについて質問がありましたが、これはたばこに含まれるということで、禁煙エリアで吸うことはできません。

 

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