厚生労働省が4月1日付で
「旅館業法関係の政令及び通知の改正」を発表しました。

①簡易宿所の延床面積を33㎡以上から、収容人員が10人未満の場合には3,3㎡×収容人員の数を乗じた面積以上に緩和。

②適当な玄関、玄関帳場またはこれに類する設備を設けること
 →設けることが望ましい、と努力義務に緩和

 一般的には民泊推進のための規制緩和、ということになります。

☆しかし、中央区では人口の約88%が集合住宅の住民、特に高層マンションの住民の皆さんからは、不特定多数の旅行客が出入りすることへの不安、安全性&衛生面から、民泊規制のご相談が多数寄せられていました。
すでに、マンション規約に民泊の禁止を加えたところもあります。

そこで、このような中央区の特性を考慮し、区では①の面積基準は変更になりますが、②のフロント設置規定は変更しないことになりました。

中央区旅館業法施行令等の改正について ←詳細はコチラ

このことで、実質、マンションの1室を民泊に利用することはできません。中央区での民泊は従前通り、「簡易宿所営業の許可」が必要となりますので、ご注意下さい。

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