平成15年に指定管理者制度がスタートして10年になります。

 

いまだに単なる経費削減のツールと認識されたり、

 

直営による管理運営のとの対立図式で捉えられることが多く

 

正しい制度理解が進んでいないと言います。

 

そこで、自治体政策のエキスパート神奈川大学の南学特任教授の勉強会に参加しました。

 

 

まずは、今や積極的に活用されている指定管理者制度の歴史から。

 

①昭和38年 地方自治法改正~公の施設の切り出し

 

住民が利用することを前提とする施設に関して、「第9条 財務」から切り離して「第10条 公の施設」として管理形態を明確にする。

 

②平成3年 地方自治法改正~公の施設の管理受託者の範囲の拡大

 

「公の施設」の管理受託者として地方公共団体の一定の出資法人を追加するとともに「利用料金制」を導入した。

 

③平成9年 地方自治法施行令改正

 

現役職員を出資団体に派遣することを禁止。実質人件費は出資団体で負担する方針を徹底した。

 

④平成15年 地方自治法改正~指定管理者制度の誕生

 

第244条 「指定管理者」に当該公の施設の管理を行わせることができる。とし、設置目的を効果的に達成する必要性に対して、条例に定めるという説明責任と、住民の意思を代表する議会での合意を組み込んだ。

 

 

中央区でも積極的に活用されている指定管理者制度ですが、

市民参加→市民協働→公民連携 という考え方のなかで発展した概念に基づき、まだ10年の歴史しかないのです。

 

ここで、更なる活用のためにも評価の方法など見直す必要があります。

(つづく)

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