昨日の第4回教育委員会では、







いじめと学校現場での対応についての議論がありました。







“いじめ防止の指導については、学校教育法に照らして・・・”







という答弁が事務局側からあり、すぐさま教育委員から







“教育法ではない。子どもの人権を守る、という視点が重要だ”







と、反論があったのです。












この点については、先日来ご紹介している







伊藤大貴横浜市議の著書「学校を変えれば日本は変わる







から引用すると、







伊藤 “学校教育法第11条には次のように書かれています。「校長及び職員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣に定めるところにより、児童、生徒、及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。…実は2007年に文科省から通知が出されていて、その通知では、体罰は一様に定義できないため個々に判断しないといけないということと、懲戒が例示されています。・・・この通知では体罰にあたらない案件が例示されていますが、その例示にあたらない事案はどうするのか、が実はポイントで、だからこそ教育行政のガバナンスが重要です・・・」







このように、学校教育法もそれに関する通知も、たいへんわかりづらい。







漠然としている。







結局現場の先生方の個々の判断による。












ですから、この件に関しては、教育委員の方の







“法律ではなく、子どもの人権を守るという視点から判断する”







が重要になってくると私も思います。





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