中央区では平成16年に





「歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」が制定されました。





あくまでも喫煙マナーの向上や街の美化が目的で





禁煙や受動喫煙防止のための条例ではありません。







しかし、公共の場所のうち”吸い殻入れのない”場所での喫煙を禁止




するなど、一定の効果は認められます。




ここで問題となるのが“罰金などの罰則”をもうけるかどうか、です。






調べたところ同じような「路上喫煙防止条例」において




罰則があるのは23区中、大田区、品川区、杉並区など10区。




中央区にはありません。






罰則を設けていても実際に適用されるのは少ないようですが




効果はあります。




「抑止効果」です。






ところで中央区においても公園内の吸い殻入れについては




賛否両論あります。




喫煙派からは、これ以上吸える所を奪わないで・・・




禁煙派からは子どもが遊んでいるすぐそばでの喫煙は止めてほしいetc






みなさんは、どうお考えになりますか?







*青木かのの月島日記*





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