昨日のブログで
憲法第13条の「幸福の追求権」のことを書いたが
地方自治研修3日目の今日もまた
「幸福度」が重要なテーマだった。
地域間競争の激化とグローバリゼーションの進展により
増加するパイの配分からパイの奪い合いの時代へ。
そんな中、経済的豊かさと幸福感の相関関係が薄れている
自治体の役割は、国の業務の代行だけでは決してなく
住民の幸福度をあげるための政策を創ること。
しっかりとしたビジョンを持ってそのビジョンを実現させる
ための政策を創り必要な条例を制定する。
住民の皆さんの幸福プロデューサー
(by松藤保孝関西学院大学教授)
になることなのです。
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