昨日のブログで


憲法第13条の「幸福の追求権」のことを書いたが


地方自治研修3日目の今日もまた


幸福度」が重要なテーマだった。



地域間競争の激化とグローバリゼーションの進展により


増加するパイの配分からパイの奪い合いの時代へ。


そんな中、経済的豊かさと幸福感の相関関係が薄れている



自治体の役割は、国の業務の代行だけでは決してなく


住民の幸福度をあげるための政策を創ること。




しっかりとしたビジョンを持ってそのビジョンを実現させる


ための政策を創り必要な条例を制定する。


住民の皆さんの幸福プロデューサー

          (by松藤保孝関西学院大学教授)


になることなのです。


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