犬・猫虐待犯罪史 | 宗教法人観音御光之会

宗教法人観音御光之会

日本の繁栄 ナムカンナムカン厄祓いましょう!!

犬・猫殺処分0を目指して、皆様方の愛の"ワンニャン募金"何卒何卒お願い致します。感謝 さて、先日、福井県坂井市の国賊動物販売業者が、犬や猫約400匹を過密状態で飼育、繁殖するなど非道な動物虐待行為を行いました。今回は過去の動物虐待行為を見てみたいと思います。

大阪府和泉市ブリーダー犬161匹虐待事件(2012年)

161匹の犬を飼い、不衛生な環境下に置いて餌を与えず虐待したとして、大阪府警に動物愛護法違反大阪府和泉市の元ブリーダーの女(43)が逮捕された。・・・・・自宅で飼育していた犬161匹を虐待したとして、岸和田区検は25日、動物愛護法違反などの罪で大阪府和泉市の元ブリーダーの女性(43)を略式起訴。岸和田簡裁は同日、罰金の略式命令を出した。
 起訴状によると、元ブリーダーは9~11月、自宅で飼っていた161匹を、犬の死骸が放置され、糞尿の処理を十分にしない不衛生な環境に閉じ込め、虐待したなどとしている。

大阪府警の捜査員と大阪府の職員計約50人の「捜索隊」がこの女の自宅に入ったところ、室内で放し飼いにされ走り回る犬は80匹以上。さらにあちこちに40個以上のイヌ用のカゴが置かれ、その中に60匹以上の犬が入れられていた。足の踏み場はなく、段ボール箱には一部ミイラ化した17匹の死骸もあった。という。しかし、動物愛護法違反(動物の愛護及び管理に関する法律の略称)などの罪で罰金の略式命令とは???虐め得ですね!!

*動物愛護法  罰則の一部

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。
  愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

その他、長崎県盲導犬アトム虐待事件(2012年)・高知県ボーガン猫射殺事件(2013年)・東京都北区赤羽西の公園 猫焼殺事件(2013年)などなど数多くの人の道を外した非道行為国賊は多い。順次、紹介していく。さて、どんな人物が動物虐待行為を行なっているのか?動物虐待行為の予防方法は?などなど、皆様方からお教えいただきたい。

宗教法人 観音御光之会      メールinfo@kan-non.or.jp                      電話03-5541-7226       ホームページwww.kan-non.or.jp                  三井住友銀行築地支店 普通7530161 口座名義 シュウキョウホウジン カンノンミヒカリノカイ   

アメブロ https://ameblo.jp/kannonmihikarinokai/
ツイッター https://twitter.com/kannon3333
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100023755930014

*情けは人の為ならず 巡り巡って 己が為

尚、ジャパンギビングにて下記活動も行なっております。ご参照・ご支援下さい。

https://japangiving.jp/campaigns/33726

 

*さて、最近 観音御光之会のツイッター・ブログを見る人が日々増え、色々な御問合せ・御相談が来るようになりました。下記メールにて御気軽に御問合せ下さい。(24時間受付)

又、御意見などもお寄せ下さい。多謝