新聞やテレビでも取り上げられ始めた下丹那地区の無断盛り土問題。

 

 

 

私はこの間、一貫してこの問題を取り上げてきましたが、9月議会での町当局の回答をまとめてみました。

 

①事業者に対し令和3年6月14日に町条例第17条の規定に基づく事業中止命令書を発出。

②令和3年7月1日に第18条の規定に基づく事業措置命令書を発出した。措置期限を令和4年1月31日と定め、安全な地形に復旧するよう文書にて命令した。

③令和3年9月8日には、事業措置命令の遵守についての1回目の催告、令和3年10月14日には2回目の催告を行った。

④町としては引き続き事業者に対し指導して参りますが、事業者が自主的に撤去しない場合には「公表や告発など法的な処罰、最終的な手段として行政代執行も視野に入れて検討する」

 

今後もこの問題の解決に向けて地域の方々と力を合わせて取り組んで参ります。