受信料“拒否”可能に? 「NHKだけ映らないアンテナ」の波紋/困ったねぇ、籾井クン | 函南発「原発なくそう ミツバチの会」 ノブクンのつぶやき

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 これで受信料を払わなくて済む!? NHKのみがテレビに映らなくなる「アンテナ装置」が波紋を広げている。考案したのは筑波大システム情報工学科の視覚メディア研究室。卒業研究として学生らが開発した。


 指導したのは同研究室の掛谷英紀准教授。2013年に、NHKの国会中継がネット上にアップされた後、削除される騒動があったが、これが開発のきっかけになったという。


「NHKがそういうことをするのに、不公平を感じたんです。それなら、NHKと契約をしない自由があってもいい。今回の装置は、公共放送を改めて見直す問題提起になればと思っています」


「アンテナ装置」はすでにベンチャー企業が商品化。「関東広域圏向け地上波カットフィルター」として昨年7月から、アマゾンや一部の店舗で販売されている。電気工事の業者を通じて設置すれば、ほぼ100%に近い形で、NHK放送をカットできるという。


 受信料をめぐっては、NHKは近年、滞納者に対し、財産を差し押さえるなど厳しい対応を取ってきた。NHKが映らないテレビは特許上、作ることができず、国民はほぼ“強制的”に受信料を支払わざるを得なかった。


 掛谷准教授は、すでに受信料不払いで争いを続ける弁護団に「アンテナ装置」を提供している。NHKが入らないアンテナを裁判所がどうとらえるのか。場合によっては、NHKの存在そのものの在り方が問われる可能性もありそうだ。受信料を支払いたくないホテルも、この装置に興味を示しており、影響は大きい。


 籾井勝人会長の私用ハイヤー代問題や、報道番組「クローズアップ現代」のヤラセ疑惑で、NHKにあきれ返っている人は多い。皆が「アンテナ装置」で“決起”すれば、その体質も少しは変わりそうだ。
 




「日刊ゲンダイ」より転載



放送法第64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下、略)と規定している。

この法律の解釈で重要な点は、ひとつは「NHKを受信することの出来る受信設備の設置」ともうひとつは「契約しなければならない」と言うことだろう。
契約しなければ受信料を払わなくてもよいことと並んで受信設備の規定があるわけで、受信できないという状況を作り出せれば、高い受信料を払わなくて良い事になる。
だとすると、この受信拒否アンテナは、「籾殻が牛耳るNHKなんかにビタ一文払いたくないわい」と考える人たちにとって強力な味方になりそうだ。

「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」と強制徴収が出来るような法律改正を叫んでいる籾殻が、私用なのに受信料からタクシー代を払ったりしているわけだから、国民の方もこのアンテナで対抗力を持てると良いかもしれないぞ。