政府 福島・南相馬の避難勧奨地点を28日に”強制”解除 住民は「線量が高いのに納得できない」 | 函南発「原発なくそう ミツバチの会」 ノブクンのつぶやき

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 政府の原子力災害現地対策本部は二十一日、東京電力福島第一原発事故に伴い、放射線量が局所的に高い「ホットスポット」として国が指定した福島県南相馬市の特定避難勧奨地点を、今月二十八日に指定解除することを決定した。

 同市で開かれた住民説明会後、現地対策本部長の高木陽介経済産業副大臣は記者団に「除染で放射線量が下がっていることなどさまざまな点を鑑みた結果、解除を判断した」と述べた。説明会に出席した住民のほとんどは「納得できない」などと反対しており、住民の理解が得られないままの強行解除となる。

避難勧奨地点の指定解除について、高木陽介経産副大臣(中)らから説明を受ける住民=21日、福島県南相馬市で

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 特定避難勧奨地点は事故後、福島県の伊達市や川内村にも指定されたが、二〇一二年十二月に解除された。現在は南相馬市だけに百四十二地点、百五十二世帯が残っており、解除されれば同地点は全てなくなる。

 説明会で高木氏は「線量が低下しているという事実を県内外に伝える必要がある。風評被害の脱却という観点からも(解除は)重要」と述べ、解除に理解を求めた。現地対策本部は(1)除染で放射線量が指定の基準である年間二〇ミリシーベルトを下回っている(2)医療費の負担免除などの生活支援を当面継続する-などと説明した。

 <特定避難勧奨地点> 福島第一原発事故で設定された避難指示区域外で、局所的に年間被ばく線量が20ミリシーベルト(毎時換算3・8マイクロシーベルト)を超えると推定される場所。避難は強制されないが、避難指示区域と同様に医療費の自己負担免除などの生活支援や、精神的損害に対する月10万円の慰謝料が支払われている。


「東京新聞」より転載


「労働安全法」の規定に基づき制定された厚労省省令「電離放射線障害防止規則」には次のように書かれていた。

第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定

第三条  放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域 


3ヶ月で1.3ミリシーベルトとは1年では5.2ミリシーベルトになる。
それ以上の区域は放射線管理区域と表示しなければならないのだ。それだけ人体に危険があると言うことだ。
病院のレントゲン室前などにある標識はなじみ深い。


20ミリシーベルトと政府が勝手に安全だと決めた基準はこの4倍に近い。
そんなところにどうぞ「お帰り下さい」と言ったわけで、「原発事故収束を内外に証明するために犠牲になってね」と言っているのと同じだ。
人間モルモットなみの扱いだ。
言っている連中の誰一人して家族ぐるみでそんなところに自ら住むような人間はいないだろう。
こういう非人間的な事を平然と指示する安倍政権には今更ながら反吐が出る。