有期契約者の雇用管理の改善に向けて適切な運用を | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

有期契約者の雇用管理の改善に向けて適切な運用を

有期契約者といえど、一定以上契約更新を行い、

契約更新を期待させる状況にあれば、雇い止めは

正社員と同じルールが適用されます。


また、平成24年の労働基準法施行規則の改正に

より、有期契約者の労働契約締結時に下記事項を

書面で明示しなくてはいけなくなっております。


・契約締結時の更新の有無について

・更新する場合があるときの判断基準


これらを書面で提示していない場合、雇い止めが

無効とされてしまう可能性は極めて高くなります。


厚生労働省は「有期契約者の雇用管理の改善に

関するガイドライン」を明らかにしておりますので、

一度目を通していただければと思います。


【参照】

有期契約者の雇用管理の改善に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0729-1d.pdf

 

 

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