派遣先も注意したい派遣労働者の労災 | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

派遣先も注意したい派遣労働者の労災

派遣労働者を利用している時、派遣労働者の労災は派遣元の

ものとして扱うのが通常ですが、派遣先に対して労災給付した

分の請求がされる事があります。


これは、派遣先企業の社員の行為が原因で、
派遣労働者が負傷したりした時に起こり得ます。


●派遣先企業も安全配慮義務


本来は派遣元の労災として扱いますが、
派遣先企業の社員の行為が原因であった場合に、
負傷した派遣労働者に対しては、派遣元の労働災害として

労災保険の範囲内で給付を行い、その後に、派遣先に対して、
派遣労働者に給付した分の請求(=求償)がされるというものです。


労働災害が、派遣先企業の社員の行為が原因で起きているわけ

ですから、労働環境に対する安全配慮義務は派遣先企業に責任が

あるという事になり第三者行為災害に該当すると考えます。


派遣先社員の行為が原因で起きた労働災害以外に、
派遣先の就業環境に欠陥があり、これが原因で負傷した場合なども
派遣先に安全配慮義務がある事から、一旦、派遣元の労災として

扱った請求(=求償)がされる場合があり得ます。


元々、労働安全法に違反している事が原因で、
派遣労働者を負傷させた場合も求償される可能性があります。


派遣労働者だから大丈夫という事ではなく、
自社社員と同じように安全配慮の義務が
派遣先企業にも求められているというのを認識すべきといえそう

です。


●安全配慮義務違反で争われた裁判例


派遣労働者に対する安全配慮義務違反が問われた裁判例
ニコン熊谷製作所事件(東京地判H17.3.31労判894-21)


ニコンの熊谷工場に派遣された男性がうつ病を発症して自殺したのは、
長時間勤務と劣悪な勤務環境が原因として、遺族が派遣会社ニコンと
業務請負会社に損害賠償を求めた訴訟。


東京地裁は両社に計約2480万円の支払いを命じ、人材派遣、業務請負

など契約形態の違いは別としても両社は疲労や心理的負担が蓄積しすぎ
ないよう注意すべきだったとして、両社の安全配慮義務違反を
認めているもの。


【参照資料】


派遣先の講ずべき措置等



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